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特許については詳しくないので用語が曖昧かもしれませんが、宜しくお願いいたします。

■海外で特許が成立している物で、国内では特許の消滅が確認出来ている物を輸入し国内で販売したいと思っています。
物を製造しているメーカーが海外(特許が有効な国)にあり、かつライセンス契約等を交わしていない(特許を侵害している?)可能性がある場合、その物を輸入/販売する事は特許侵害にあたるのでしょうか。

 また、逆に、メーカーのある国では特許が成立していないけれども国内で特許が成立している物を輸入/販売する場合は特許侵害になるのでしょうか。

ご教授、お願いいたします。

A 回答 (2件)

ご存知の通り、特許は各国ごとに成立し効力を有するものですから、


海外でのみ特許が成立している発明を、日本国内で実施しても、特許により制限を受けることはありません。
しかし日本国特許法において、輸出は特許の一つの実施の態様です。
同様に、もしその外国において輸出が特許の実施ならば、
輸出する際に、その外国特許法の制限を受けるでしょうからご注意ください。

後者のご質問については、あきらかに特許侵害になります。
特許法2条3項で発明の実施は下記のように定義されています。
これは物をどこで生産したかは問いません。

3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

外国において輸出が特許の実施ならば・・・とありますが、
輸出時に外国特許法の制限を受けるというのは、輸出側(メーカー側)と輸入側(私)のどちらにも責任が発生するという事なのでしょうか。

補足日時:2010/03/04 14:39
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海外で適法に購入したものは、輸入しても特許権の侵害にはなりません(いわゆる並行輸入)。


日本に特許権が存在しようがしまいが同じです。
これは購入した時点で、特許権が消尽してしまうからです。

ただし、日本に特許権がある場合で、海外での購入品に「日本での販売を除く」と特許製品に明記されていれば、日本での販売は(日本の)特許権の侵害に該当します。

この回答への補足

ありがとうございます。

適法だと大丈夫そうなのは分かるのですが、海外の特許があるかどうか(生きているかどうか?)が曖昧で適法かどうかが分からない場合は、避けた方が無難なのでしょうか。

日本の特許の場合は、特許電子図書館で経過を調べる事が出来、特許が既に消滅している事がある程度明確になっていると思います。

しかしながら、EUやUSの特許は出願等は分かっても、その特許が生きているかが分かりません。出願日からの推測は出来るかも知れませんが、延長されているかどうかなど非常に曖昧で…

メーカー側に聞いても特許に関しては調べていないのか、ハッキリとしない場合が多く、そのような物を輸入した側にも特許侵害の責任が出てくるのではと心配です。

補足日時:2010/03/05 08:25
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