プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

MSDS対象外のものを調べています。
MSDSは、化管法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法の3法から作成義務があると思います。
化管法以外では、「薬事法の医薬品」は対象外だと考えますが、よろしいでしょうか?
また、根拠となる法律、規則等の条文(又は資料、URL)などがありましたら提示をお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所轄の経済産業省 関連ページをリンクしておきます。



中間体や、未梱包のものでなければ、労働安全衛生法 第57条の2 にある「一般消費者の生活の用に供される製品」という考え方で、不要と思われます。
実際には、医薬品にもMSDSの内容に相当する情報が記載されてはいますけれどね。
質問の意図からすれば、MSDS(製品安全データシート)としての添付は不要でしょう。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 22:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!