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原付(50cc)は右側のミラーだけ付いていればいいのでしょうか?
先日バイク屋へオイル交換をしに行ったら「何で右側しかミラーついてないの?法律が変わったからちゃんと両側ミラーつけないといけないよ」と言われました。
教えてgooで調べても原付(50cc)は右側だけミラーがついていれば良い、左側にミラーがついていなくても違法ではないと書いてありました。
両側ミラーつけないといけないといけなくなったのでしょうか?
それともバイク屋の人が適当なことを言っているだけなのでしょうか?

A 回答 (3件)

後写鏡の細目基準が変わった事実は見つけられませんでした。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.01.30】〈第三節〉第283 条(後写鏡)
4の三
自動車の左右両側(最高速度50km/h以下の自動車にあっては、自動車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。

これが最終だと思います。
つまり小型特殊自動車や最高速度30km/hの原付に関しては右側にあればいいということになるかと思います。

2007年以降に後写鏡に関して改正された事実があるなら、私も知りたいです。
また「最高速度」に関して「構造上の」という法解釈が可能であれば意味は変わってきますが、法定速度で解釈するのが普通だと私は思います。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukoku …
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250ccのオフ車です。


昨年の春頃に、巻き込み事故に遭遇し、おまわりさんのお世話になりつつ現場検証もしました。その際、右側ミラーのみでしたが、一切注意等は受けませんでした。
左ミラーは、山の中でステーごと取れたので、ステーだけ購入してまた折れるなどの故障が嫌でミラーを装着していないものです。立ちゴケもしますし、いつも良い事が無いので、オフ車はずっと付けていません。

事故が中心だったから、おまわりさんもよく見ていなかっただけなのか、やはり、ミラーは一個でも十分なのか、私自身も判然とはしません。
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こちらでもバイク屋さんの言うことを裏付ける確証が得られませんでした。


原付は基本的に道路の左端を走るので右側だけミラーがあればいいことになってる‥‥という確証も得られませんでしたけど。
探した範囲では右側とか左側とか書いてある部分は見つからなかったのです。

「道路運送車両の保安基準/第三章 原動機付自転車の保安基準/第六十四条の二」が該当する法律ですね。
ここでは基準に適合するものでなければならないとしか書いてなくて、
「保安基準第44条第3項の告示 別添67『二輪自動車等の後写鏡の技術基準』」では外形とか強度などに関しての基準しか書いてなくて。
確かに保安基準は平成21年7月に改定されてますが、どこが変わったのか判らなかったです。

と言うことから、保安基準に書かれた
・後写鏡を取り付けなくてはいけない
・後写鏡は運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認できるものでなくてはいけない
という2点が重要であり、原付でも車線の中央から右側を走るなら左側にもミラーが必要なように読めますね。
バイク屋さんの話は、ここから出ていると思われます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
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