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外国人参政権については、既に全般的に
「賛成派の推進理由はことごとく間違っている」
という反論を受けており、それはそれで困っているのですが・・・
http://questionbox.jp.msn.com/qa5650491.html

特に、納税と外国人参政権との関連について詳しく質問したいです。

日本の政治家の代表と言うべき首相の立場にある鳩山さんが、
「外国人の方も納税しているのだから、参政権くらい差し上げても・・・」
的な発言を以前にしています。

また鳩山さんだけでなく、その他多くの賛成派の議員さんの発言や
ネット上の発言でも、
「納税の義務を果たしているのに選挙権が無いのはおかしい!差別だ!」
といった意見を見かけます。

「多くの人」どころか日本の代表たる総理大臣までが言うのだから
余程もっともな話だろうと思っていたのですが、現実に普通の会話で
その話を持ち出したところ、以下のような反論を受けてどうしようもなくなりました。


●永住外国人は日本に長く住み、納税もしてるんだからいいだろ!
→納税(=カネ)と参政権は、100年近くも前に切り離されてる。
近代民主主義の思想を根底から覆すつもりか?(失笑)

●「切り離された」ってのは嘘だ!納税は国民全員の義務だ!
→苦笑。
基本的な義務と権利がそれぞれ、いくつかあります。
義務の1つ、納税が免除されたり違反(脱税)した時、
参政権が同時に奪われますか?
その時に奪われない事を、「切り離した」と言う。(失笑)

●でもアメリカ独立の過程では「代表無ければ課税なし」という言葉も…!
→ちゃんと知らないなら、浅い知識でモノ言うなバカ(冷笑)
あれは、「アメリカに住んでいる英国民」が、
「英国籍を持つ民の権利としての国政参加が無いのですから、
国民の義務も果たしたくありません」
と言ったケース。在日韓国人なら、「韓国での参政権をよこせ!」て話であって、
日本の参政権を要求するのとは真逆の話だ(失笑)

しかも、正にこの考えが「納税者=有権者」という考えの論拠となり、
それが否定された上で「真の民主主義」として生まれたのが今の普通選挙
(納税額に関わらない選挙権)だ。少しは勉強しろ!(叱)

●でも税金が、日本の行政に使われる事は間違いないしっ…!
同じ「金を出す」でも、立場が違えば「出す意味」と責任が変わる。当然だろう。
「外国人も金を払ってるんだ!」というのは、そういう「社会常識」の無い人間の発想だよ(失笑)

日本の国籍を取った人=自らの金を「資本金」として持ち寄り、その金を行政がどう使うべきか決めていく人。(→経営陣)
日本国籍を取らない外国人=自らの金を「対価」として支払い、居住地の民が作り出す行政サービスを使わせてもらう人。(→顧客)

外国人の納税義務は、「日本国籍を持つ国民としての義務」ではなく、
「町に住み各種行政の恩恵を受ける者の義務」として支払っている、と考えるべき。
住んでるだけで、治安や生活基盤等、一定の権利を享受してるんだから。
ホテルに長期滞在している宿泊客が、
「金を払ってる」「ホテルはその金で成り立ってる」
という理由で、経営権をもらえるんですか?(失笑)

●けっけけけ「経営陣」っていう例えがおかしい!オーバーだ!
→要するに、「外部の人間と内部の人間とでは立場も権利も違って当然」
という話をしているに過ぎない。
経営陣でなくてヒラ社員の権利なら、長期滞在している宿泊客は取得できる、とでも言うつもりか?(嘲笑)
本質を理解せず揚げ足取りに走り出したら人間終わりだぞ(叱)

●でもホテルの客なら、経営者に文句を言う権利があるじゃないか…
→クレームと経営権が同じってか?(冷笑)
外国人も陳情はできるよ、今でも。ハイ終了。


…といったように、全く話になりません。
これはどういう事ですか?
本当に納税と外国人参政権は何の関係も無いのですか?

だとしたら、民主主義国家の政治家のくせに
そんな根本的な間違いを平気で言い続ける
鳩山さんとかその他の推進派議員って何なの?

A 回答 (13件中1~10件)

私も賛成派ですが、


この質問に対する結論から言うと、間違いです。

納税しているから選挙権を認める。となると、当然にその逆が言えてしまうわけです。
すなわち、納税していなければ選挙権は認められない。
こうなると、国民主権原理に反し、憲法違反になってしまいます。

少し別のアプローチもしてみます。
憲法の根底にある考えとして、自然権思想というのがあります。
これは、前文の「かかる原理」に反する”憲法”は認めないという文言からも明らかです。
この自然権思想というのは、もともと人間は生まれながらにして権利(自然権)を持っており、この権利を確実のものにするために市民相互に契約をし、政府をつくり権力を付与したというものです。また、この思想では、市民は政府に対する抵抗権を持っているとされています。まあ、自ら作り出しているのだから当然と言えば当然ですね。

今のを読めばなんとなくわかったかと思いますが、政府を選ぶ、すなわち選挙権は、政府から与えられるものではないという事です。つまり、憲法上の義務をはたしたからもらえるものではない。というわけです。

以上の二つから「納税しているから選挙権」というのが間違いだと言えるわけです。


具体的な補足を一つしてみます。

「国の政治に使われる金を払ってるのに何故政治に口をだせないのか」
という反論があったとします。

考えてみてください。
海外旅行でちょっと日本に来た人に選挙権は与えるべきですか?
また、自分が海外旅行にちょっと行った国で選挙権は認められると思いますか?
答えはノーですよね。

でも、両者共に”消費税”等といった立派な税金を支払っているわけです。
日本に住んでいる人が支払っている税と何が違うのかと言われれば、政治との関連性から違いを述べることはできないと思います。



では、どうやって認めていくべきか。
まず人民と国家との関わりの姿を考えなければなりません。

人民と国家とは、本来対立関係にあるという事を念頭においてください。
何故対立関係にあるといえるのかは歴史を見れば明らかだと思いますが、
人民は国家権力の行使による人権侵害と常に戦わねばならないわけです。
憲法は人権侵害を防ぐためにあるんです。


次に考えるべきは、国家作用の二面性です。
対外的なものと対内的なものがあります。
国家権力を対外性を主体としてみると、かつての日本の軍国主義のように愛国心だの忠誠だのということが生まれてきます。
対内性を主体としてみると、先ほど述べた国家は自らへの人権侵害の主体となるわけです。

日本はどうしても、その歴史的背景や、現代人の平和ボケからか、後者を軽んじがちです。
対して、前者は日々おこる国際紛争などをニュースを通して知っているわけですから、強く意識できるわけです。
だから何も考えずに外国人選挙権付与に反対するひとが多いわけです。

すいません、少し脱線しましたね。
話しを戻すと、この対内性対外性においての重要な違いは、
対外性に着目すれば、内政不干渉の原則からも、他国の意思が入り込むのはまずいわけです。
しかし対内性に着目すれば、「人権侵害の主体となりうるもの」を対象にすべきとなるわけです。



では地方参政権に戻ります。
地方の政治は国政のような対外性を持つか?
ノーですよね。
もっぱら人民が権利侵害の主体となりうる権力の行使ですよね。

つまり、地方参政権を付与しても問題ない、いや、むしろ付与すべきなんです。

実際、他国において国政レベルでの外国人参政権付与はほぼゼロですが、地方レベルでは先進国を含め40ヶ国近くあります。
日本の最高裁判例では、定住外国人地方参政権事件で、「要請しているものではないが、外国人に選挙権を認めることは違憲でない」としています。
なお、被選挙権に関しては憲法上明らかに認められないため論点としていません。

追伸 読み直し&再構成を行っていません。むちゃくちゃな部分があるかもしれませんが悪しからず...
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。丁寧なご回答、ありがとうございます!

賛成派の方の中にも、
「税金を理由に参政権を求める事は間違いである」
とおっしゃる方はおられるのですね。

そしてご回答の内容を拝見するに、私が散々うけた反論は
すべて、ことごとく正しい(もはや再反論の余地は無い)ように思われます。

しかしそうなると・・・
一国の首相(当時)であり、かつ、外国人参政権を必死に押し進める党の党首(以前は)
でもあった鳩山氏が
「税金も納めているのだから・・・」という
「明らかに間違った根拠」
を堂々と述べているのには驚きます。

ほかにも多くの賛成派の人たちは税金を理由に認めろとおっしゃっています。
(反対派に対する反論のほとんどがそれです。)
どうしてみんな、そんな間違った根拠を平気で使い続けるのでしょう?
少なくとも私は、一度完全に叩きのめされてしまった根拠を
平気な顔してリピートする事はできませんので、今回こうして質問させていただきました。

そして、やはり税金を論拠にする事は間違いである事を理解しました。

税金の話がなくなった場合に、では外国人参政権を認めるべきか否か?
それは別途、こちらで質問させていただいていますので
アドバイスいただければと思います。
賛成派の方からの支援が全く無く、困っておりました。
https://okauth.questionbox.jp.msn.com/qa5650491. …

それにしても・・・・10年以上も「米軍基地は沖縄に、日本にいらない!」と言い続けながら、
この問題が大きくなった途端(=ほんの数ヶ月で)
「米軍基地が沖縄にある意味は、今まで何も知りませんでしたー。初めて分かりましたー」
などと言い出した事と言い、
この鳩山って人は首相だ党首だ以前に
政治家の資格、資質が無いですね、明らかに。

お礼日時:2010/06/07 12:04

 No.3です。


 他の回答者様のお礼から引用させて頂きます。

>地方参政権は判決が出ていないので「余地」が残っている。
 先の判例には、国政・地方の両面から判決が下っております。下記がその判例です。

--------------------------------------------------------------------
 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和35年(オ)第579号同年12月14日判決・民集14巻14号3037頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日判決・民集32巻7号1223頁)の趣旨に徴して明らかである。
-----------------------------------------------------------------

 難しいので、該当部分だけ引用しますと
>地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり~~~
 この部分によって、地方においても「参政権は日本国民(日本国籍を持つ者)が有する物である」と判例が下っております。

>「外国人参政権などの法案については、『民意が得られない(=間違った)法案である』と思うなら取り下げるべきだし、『絶対に正しい、良い法案だ』と信じているなら、堂々と公約に掲げるべきだ。マニュフェストからは削除しておきながら、党の政策集では最重要事項に据えておくのは、国民に対する詐欺行為ではないか!」
>という発言をした議員さんも除名処分になってましたね。
>犯罪はいいけど批判は除名なんですね。
 それが民主党の根底にある【独裁】です。
 議員の発言権は取り上げないが、党の方針に異を唱える者は容赦なく切り捨てる。鳩山総理が「犯罪より反党行為を重罪にすべき」という発言がそれを裏付けていますね。
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<<う~ん・・・しかし、長期滞在を理由に要求することも、


その傍論の話も、既に結構叩かれてしまっている意見なので、
今さら出しづらいですね。

なんか、相手が既にチョキを出しているのに、
後出しでパーを出すような気分ですw>>

 認識違いです。
 「ラグビーであるから手を使ってよい」という許容論と、「サッカーで手を使うのは反則」という禁止論があります。
 最高裁は、ラグビーもサッカーもできるとし、「サッカーにするか、ラグビーにするかは、国民の判断(=国会の法制定による)としています。
 反論は、サッカーしかできないというもので、全く噛み合っていません。

 憲法判断は、最終的に最高裁に任されていますから、憲法解釈に二通りの学説があっても、そのうちの一つが将来、最高裁判決(=傍論ではなく判決主文として述べられる)になれば、実務としては一つに限定されます。

 最高裁以外の、最高裁の判断に対する意見は、傍論に対する民間の討論に過ぎず、最高裁に何の影響も与えません。

<参考>
 「外国人地方参政権付与は違憲であるか否か」という最高裁の判決主文による判断は、「外国人地方参政権付与」が法案として実施されたのち、その法に従って選挙が実施され、その実施された選挙の『選挙結果は不当であるという提訴』を地方裁判所にし、その判決に対する控訴の手続きを踏まないと、出されることは決してありません。(→日本の法行政システムがそうなっている。)

 日本国憲法を改正しない限り、これ以外の方法で、「外国人地方参政権付与は違憲であるか否か」の実施上の判断に白黒をつける手段はありません。

 質問者さんのいうようにジャンケンで言うならば、最高裁の場以外は、ジャンケンが成立しないのです。ですから、裁判にならない限り二つある学説は同じルールに依って判断されませんから(=ルール解釈が二通りあるということです)、サッカーとラグビーとなり、決して勝負がつかないのです。

 傍論から推定すれば、「外国人地方参政権付与」について、合憲か違憲かについて最高裁の判決を求めることになれば、『合憲である』という判決が出ると「予測される」(=念のためにいうと、過去の最高裁の傍論ですから、あくまで予測としか言えません。確定では決してありません。)状況です。

 尚、傍論=最高裁第三小法廷の五人の判事の全員一致の付帯意見とみなしてよい性格のものですが、これら五人の判事は全て退任しており、「外国人地方参政権」が実施された場合、あえて裁判を起こして控訴し、最高裁の判断を問うのは、十分に妥当性があると考えます。(違憲判断が出る可能性は極めて少ないと思われますが・・・)

 また、「長期滞在」だけでは、永住許可は下りません。
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 上記の三条件が、永住許可の審査基準です。

 念のため、私個人の考えを付け加えると、もし「外国人地方参政権付与法案」を制定するなら、
1、地方自治体は、条例を定めて永住外国人に、選挙権を与えることができる。
2、条例には、地方自治の本旨に従って、永住許可を持つ以外の条件を付けることができる。
 という条文を付けるのがよいと考えます。
 
 外国人地方参政権の根拠である『憲法92条』に言う「地方自治の本旨」に従うなら、全国一律に「禁止」するのも「許容」するのも、地方自治の本旨に背くものと思います。

 地方自治体はそれぞれ、
A.条例を制定せずに、外国人地方参政権を認めない。
B.5年とか10年の地域内居住条件を付ける。
C.永住許可を持てばよい。
 などの、その地域として妥当な形を選択できるというのがよいと考えています。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
「単純な長期滞在」も、「素行の良い長期滞在(永住資格)」も、
この論における論旨が変わるような話ではないですね。

多分、同じように叩かれるだけなのでやっぱりやめときます。


憲法解釈については、すいません、実はそもそも個人的には
憲法を持ち出すこと自体が賛成にしろ、反対にしろ、
この件については難しいと思っています。

そもそも憲法には「解釈の余地」があったりして、
それゆえに違憲だ合憲だでモメたりするわけですよね。

外国人参政権も、国政は完全に違憲との判決が出てますので
話はラクですが、地方参政権は判決が出ていないので「余地」が残っている。
私個人としては、そんなあいまいなモノを根拠に意見を構築する事は
間違いと無駄な議論のモトと思っています。

従って、本当は賛成派でも反対派でも、憲法を根拠にダメだいいんだと
断ずる人はあまり信用できないと思っています。
(あいまいなモノを自分の都合のいいようにだけ解釈してしまう人、
と思われるため。)

どの道、私の今回の質問の論点からは外れてしまいますので
このくらいで勘弁してください。

お礼日時:2010/03/11 21:05

お返事頂きましたが…


なんか反発くらったようですが、そもそも質問者さんの質問の前提に誤りがあるので。
在日韓国人は納税の義務を果たしていません。これは、あなたが拒否した 「在日特権」 というものから発生している現象です。

現在の所、日本国の外国人参政権の要求団体は、一に大韓民国民団、二に韓国政府、三に韓国の一部民衆… であります。
その他の国・団体・人物で、外国人参政権を願望しているものは皆目にして聞かない。
民主党上層部の意識も、外国人参政権を韓国側の要求であるとして 「外交問題」 である、としていますね。

しかし法の趣旨から言って、韓国人のみに外国人参政権を与えるのは好ましくなく、与えるのであれば韓国人以外の全外国人、若しくは特定の範囲に限った外国人全員に参政権付与するのが、日本にとっての法の趣旨です。

税金を払っているのに参政権が無いのはおかしい… という主張は韓国側(在日韓国人含む)から出てきているのですよ。
それに呼応して、民主党の一部から納税と参政権を絡めて主張し、民衆誘導を図っている。

お分かりではないのかも知れませんが、韓国人が「税金を払っているのに…」と言えば、「税金は満足に払っていないが、払っているように見せかけたいので」 と言っているのにに等しい。韓国民族の民族性です。

我々は在日特権によって脱税の自由を持つ在日韓国人が、あたかも日本人並みに納税の義務を果たしていると錯覚してはなりません。
納税の義務をも果たさず、あたかも税金完納しているが如きの主張を行い、その上参政権まで要求する・・・ これが大韓民団というヤツなんですわ。
彼らにとっては外国人参政権も在日特権の一類型なのでしょね。

質問者さん、あなた、あまりに世間知らずですわ。

日本も韓国並みに、在日韓国人の資金納付額を考慮して、参政権を与える韓国人と、与えない韓国人を差別すると良いと思いますよ。韓国の外国人参政権のように。
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この回答へのお礼

せっかく補足いただきましたが、やはり私がしている質問とズレた回答になっています。
要するに、話が分散しただけです。

「特に参政権を強く要求しているのは朝鮮系の団体である」
「ところで、その在日朝鮮人の中には納税の義務を果たしていない人がいる」

という要素を勝手に足されて限定した話に持って行かれても困ります。
その議論は他でやってください。

ご自分でおっしゃっているではありませんか。
まさに法案の趣旨に沿うのであれば、南北朝鮮人に限らずブラジルやフィリピンからの永住者の方々にも参政権は与えられるのですよ。

従って、朝鮮系の人たちに絞って話をするのは間違いです。

また、先にも申し上げたとおり私は
「納税の義務の対価として参政権を与えるという”論理”の正当性(不当性)」
を質問しているのであって、
個別の人や団体が納税義務をそれぞれ果たしているかどうか、の議論は、
「納税の対価として与えるのは正しい」
という結論が出てから初めて心配すればいい事です。

先に「そもそも納税の義務を果たしているか」を論じようとすると、
 ・在日朝鮮人の何割が、「誤魔化して」いるのか。
 ・またその「誤魔化し」は、どの程度なのか。
 ・朝鮮以外の国の方々についてはどうなのか。
そのあたりを事細かに調査し、事実を基に話をしない限り
下らない水掛け論になるのは目に見えているでしょう。

だから、その論に入る必要自体あるのか否か
(即ち、納税の対価に参政権を付与する事が正しいのか否か)
を先に明確化した方が効率的なのです。

その為の質問ですよ。
ご理解いただければ幸いです。

お礼日時:2010/03/11 20:48

#2です。



> >鳩山総理は、個人的に作った憲法改正試案の中で国家主権の他国への委譲を盛り込んでいます
>
> 本当ですか!?
> これについてもう少しお伺いできませんか?

鳩山総理の公式HPの中の憲法試案のページです。
http://www.hatoyama.gr.jp/tentative_plan/index.h …
この中の「国際協調及び平和主義、安全保障」の中に
===
第○条(主権の移譲)
日本国は、この憲法の定める統治の基本秩序に反しない限り、法律により、主権の一部を国際機構に移譲することができる。
===
と明確に書かれています。またその解説として
===
「主権の委譲」の条項は、前文の国家目標が達成され、アジア経済共同体が実現した暁には、通貨の発行権その他の国家主権の一部を国際機構に委譲しようというものだ。
===
とあります。


> 外国人地方参政権は、憲法92条・93条に規定する「地方自治の本旨」に基づく自治の主体である「住民」が、日本国籍を有する者に限定されているか、外国籍の者を許容しているかという点にかかっています。
>
> 最高裁は、判決の傍論で、憲法は「外国籍の者を許容している」との判断を示しました。

これなのですが、
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/ …
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/ …
この判決を出した園部氏が、純粋に憲法の法律的な解釈問題ではなく、政治的な配慮があったことを明らかにしています。実際どのような扱いになるかについては門外漢なのでわかりかねますが、
===
推進派の「納税しているのだから選挙権も与えるべきだ」との論法に厳しくクギを刺した
===
とあるように、園部氏にしても「納税している→参政権」という論は誤りであるということを述べています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

前半の「主権委譲」については、う~ん、

>アジア経済共同体が実現した暁には、

という条件のもと、さらに

>通貨の発行権その他の国家主権の一部を
>国際機構に

委譲する、とありますので、
まぁEUとかを考えた場合あり得ない条文ではないかなぁと。
無論、その「一部」って何だ?って話をもっと詰める必要はありますが。

むしろ参考になったのは後半の園部氏の発言ですね。
なるほど、「地方選挙権だけならいいかも・・・?」という傍論を述べた
裁判官たちのうちの、少なくとも一人は
「とはいえ、納税→参政権って流れはおかしいだろ」
と言っている、という事ですね。

しかも、そもそもその傍論も「外国人団体をなだめるため」に
出されたものであった、と・・・
興味深いですが・・・

しかし、私はどちらかと言えば、賛成派の方から

「いや!そんな事はない!納税→参政権という理屈は成り立つんだ!
だから鳩山さんを始め多くの議員が言うんだ!」

という主旨の回答が来るかと思って質問しているのに、
散々今まで叩かれた時とほぼ同様の回答ばかりww

困るwww

お礼日時:2010/03/11 21:16

 No.3です。


 普通に考えれば、根拠有る賛成意見が出ないのが当たり前なのです。逆に、この外国人地方参政権という法案が出る事自体が【異常】な訳です。

 No.6さんのお礼にある鳩山総理が言った事については以下の通りです。

 犯罪より反党行為に厳しく=鳩山首相
 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201003/2010030300824

 「反党は犯罪よりも重い」というボクちゃんの思い
 
 
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この回答へのお礼

補足いただき、ありがとうございます!!

う~ん単純明快な記事だw
このソース、時事ですけど産経や読売等の大手新聞に載りましたっけ…
ちょっと覚えが無かったなぁ。

そういえば、総選挙前に

「外国人参政権などの法案については、
『民意が得られない(=間違った)法案である』と思うなら取り下げるべきだし、
『絶対に正しい、良い法案だ』と信じているなら、堂々と公約に掲げるべきだ。
マニュフェストからは削除しておきながら、党の政策集では最重要事項に
据えておくのは、国民に対する詐欺行為ではないか!」

という発言をした議員さんも除名処分になってましたね。

犯罪はいいけど批判は除名なんですね。

お礼日時:2010/03/11 21:24

聞いてばかりいないで少しは自分で調べたら?

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>だとしたら、民主主義国家の政治家のくせに



ここに一つの答えがあります。民主党は法治主義ではなく人治主義の政党だからです。鳩山自身も「日本の法律を犯した者より、党の方針に背いた者の方が厳しく罰せられるのは当然」と語っています。
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この回答へのお礼

>鳩山自身も「日本の法律を犯した者より、党の方針に背いた者の方が厳しく罰せられるのは当然」と語っています。

本当ですか!?!?
これについても、もう少し情報をいただけませんか?
お願いします。

お礼日時:2010/03/10 21:20

回答者の皆さんが既にキチンとした各回答をばされていますので、私は私なりに付け加えておきます。



まず第一に、
>「納税しているから」という理由で外国人参政権に賛成するのは大間違いなのですか?

コレ、間違い。

在日韓国人は納税の義務を果たしていない者が多い。
在日特権に類する在日韓国人特有の利権のため、脱税が容易に許容されている。
お役所も在日韓国人の脱税に関しては、概ね関与しない。よって脱税のし放題。
律儀に徴税しようとすれば、在日韓国人集団の反発をくらい、役所内で暴動を起こされる。

また、在日韓国人は働かずとも在日特権という資産があり、この特権により日本人の概ね倍額程度の生活保護を受けられる。日本の中流家庭並みに相当する生活を、家族全員が無職・無労働でおくれる。
勿論この生活保護収入には課税されない… はずですわね。
同額の収入のある日本中産階級の人々はキチンと納税している。よって該当する在日韓国人は納税義務を果たしていない。脱税である。
というより、搾取・・・と言っても良い。奴隷人種日本人からアブク銭を受けている。

この上まだ参政権を欲しがる?
キチンと納税の義務を果たしてから言ってもらいたいもんだ。
勿論のこと、中には日本人並みの納税義務を果たしている人も居るだろうが、同じ韓国人として恥を知れ・・・とは言いたいですわね。
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この回答へのお礼

在日特権の話は、ちょっと置いておいていただけませんか。
一応、「納税を根拠に選挙権を求める」行為の
不当性(乃至正当性)について話を絞っているつもりです。

この話を語る上で完全に無視していい話でないことは理解できますが、
論点を1つ1つ絞っていかないとどうにもならないので。

お礼日時:2010/03/10 21:18

 外国に居住している日本人は、その居住している国への納税義務がありますが、日本国への納税ぎむはありません。


 
 しかし、日本の国政に対して、完全な参政権があり、衆議院比例区・衆議院小選挙区・参議院全国区・都道府県選挙区への投票ができます。

 ですから、現在の参政権の考え方では、納税と参政権に関連はありません。

 外国人地方参政権は、憲法92条・93条に規定する「地方自治の本旨」に基づく自治の主体である「住民」が、日本国籍を有する者に限定されているか、外国籍の者を許容しているかという点にかかっています。

 最高裁は、判決の傍論で、憲法は「外国籍の者を許容している」との判断を示しました。(傍論:基本的に、判例とはなりませんが、裁判官全員一致の論です。)

 外国籍を持つ人間でも、長期に渡って住み続ければ、地域自治の主体である住民コミュニティーの一員とみなしてよいという見解です。
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この回答へのお礼

なるほど、つまり
「納税を根拠に選挙権を要求するのは間違いだが、
長期滞在を根拠に要求するのはアリではないか」
ということですね?

う~ん・・・しかし、長期滞在を理由に要求することも、
その傍論の話も、既に結構叩かれてしまっている意見なので、
今さら出しづらいですね。

なんか、相手が既にチョキを出しているのに、
後出しでパーを出すような気分ですw

お礼日時:2010/03/10 21:15

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