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衆議院と参議院の拘束名簿方式における違いについて

衆議院は絶対拘束名簿方式、参議院は非拘束名簿方式だと思うのですが、これはなぜなのでしょうか?

また、参議院はなぜ重複立候補ができないのでしょうか?

これらの理由や意味するものみたいなものがありましたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>>衆議院は絶対拘束名簿方式、参議院は非拘束名簿方式だと思うのですが、これはなぜなのでしょうか?<<



「絶対拘束名簿」というのが(恥ずかしながら私は初めて見る用語なもので…)当選順位に変動の余地がない、という意味でしたら衆院のそれは「絶対拘束」ではありませんがそれはさておき。

結論から言うと、現行の参院の選挙制度は、衆院の制度と何とか異なるものにしようといじられた結果です。
1983年以降、参院は都道府県を単位とする選挙区選と全国を1区とする拘束名簿方式の比例代表選でしたが、96年総選挙で衆院がそれまでのいわゆる中選挙区制から小選挙区・比例代表併用制に移行しました。すると参院の制度と似てしまったことから、参院側で「参院の独自性を選挙制度の面からも発揮すべきだ」といった意見が強まりました。加えて、自民党が名簿の順位を決める際に党員獲得数を基準としていたところ、上位登載を狙う議員本人が党費を払って、名前を借りたり架空の名前を記載したりした党員名簿を作ったとされる問題が浮上しました。これが直接的なきっかけとなり、2001年選挙から非拘束名簿方式、すなわち政党は当選順位の決定に関与せず、個人名の得票数により当選順を決める方式に移行した、という訳です。

>>参議院はなぜ重複立候補ができないのでしょうか?<<

ご質問に即して応えるなら「選挙区が違っているから」ということにはなるのですが、これはむしろ、衆院が重複立候補できるのが本来はおかしいのです。
衆院の現行の選挙制度は、ドイツのものを参考にそれをいじってできたといわれています。ドイツでは有権者は小選挙区の候補者に投票する一方で、当選者は基本的に比例代表方式で決まるので制度としては一つです。これに対し日本では、小選挙区で当選する見込みが薄い小規模政党や大政党でも選挙基盤の弱い人が小選挙区制度導入自体に反対したため、妥協策として、小選挙区で候補者が落選しても比例代表で救済可能な重複立候補の制度を作りました。別々のロジックで当選者を決める異なる二つの選挙に同じ人物が立候補できるという仕組みは、他国ではほとんど例がないものですが、政党の名前で勝つより自分の地盤を持って自分の名前で選挙に勝ち上がることに価値を置いていた日本独特のセンチメントがこういう変わった制度を作らせたのでしょう。
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