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公務員が懲戒処分をうけた場合なのですが。

起こした犯罪(罪)によって様々な懲戒処分があると思いますが、最も重い処分である「懲戒免職」の処分を受けた場合、次の職に就く際に非常に困難になると聞きます。

採用しようとする会社も「以前に、犯罪を犯した者を採用して再び犯罪をおこされたら…」と、言うのが一般の会社の考えだと思います。

そこで、懲戒免職と言うのは一生つきまとう事になるのですか?
次に、仕事をしたいと思っていても、それが原因で仕事に就く事は出来なく(若しくは、限定される)なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公務員に場合、職場において刑事罰で有罪になるようなこと(公文書偽造,収賄,セクハラ・・・)があれば、罪状にもよりますが懲戒解雇です。


転職の際、履歴書に『賞罰』を記載する欄があります。「傷害前科1犯」と記入すれば履歴書段階で弾かれるし、何も書かなければこれまた犯罪。
つまり懲戒免職が一生つきまとう訳ではありません。犯罪歴が一生付いてくるだけです。
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懲戒免職と


犯罪とは無関係です。
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