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雪国などで隣家との境が狭くそのうえ隣家がその境ギリギリに盆栽を並べていて自家からの落雪によりその盆栽が壊れたら損害賠償する必要有るのですか。
積雪になったらそのような恐れが有るにもかかわらずそこへ置いていた隣家の管理が悪いのではないでしょうか。

それで損害賠償請求が来たら因縁脅迫として警察に届けても構いませんか。

A 回答 (8件)

>落雪ごときで人を悪人に仕立て上げてそんなに得意か。



回答者は質問者さんの個々の事情や他のトラブルは判りません。

もしかしたら隣人は普段からクレーマーのような人物なのかも知れませんね。

しかし質問のケースを過去の判例から考えると、これは落した方が悪い事になってるんですね。

ひとつの例ですが、雪国に別荘が建ってました。
そのすぐ隣に後からペンションが建てられました。

大雪が降り別荘の屋根に積もった雪が滑り落ち、ペンションの壁を壊しました。

ペンションは別荘に防雪柵の設置と損害賠償を求め、別荘は「大雪が降れば雪止めがあっても落雪することは予見できる。落雪で壁が壊れる程の至近に後から建てたペンション側にも過失がある」として裁判になりましたが、結果は別荘が全面敗訴し損害賠償命令が下されました。

つまり隣家に雪を落した方は、土地工作責任が問われることになってますから、質問者さんの方が分が悪いのです。

>そんな不当なカネは払わずにほっとけばいいのさ。

いずれにせよこのままでは隣家との人間関係は最悪です。

質問者さんが折れるなりして、まともな隣人関係を回復される事を考えられた方が良いのではありませんか。

でなければ引っ越すなどをされた方が良いように思いますけど。

故意に盆栽を置いたとか、当たり屋行為だ、なんて裁判で立証することは困難ですけど、落雪が盆栽を壊したことは立証されますよ。
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この回答へのお礼

>いずれにせよこのままでは隣家との人間関係は最悪です。
最悪でも金払わなければ余計な出費はありません。
ほっといて逮捕されるようなことでも無いでしょう。

お礼日時:2010/03/11 21:37

自分の土地は自由に使用できます。


他人が積雪で損害をあたえたら賠償義務はあります。
自分の土地の中ならどこに置くことも自由。

他人の土地へ落とさない義務があります、
雪が落ちそうな所をなおす義務が、建物の所有者にあります。

質問者が一方的に悪い。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2010/03/11 20:40

基本は損害賠償の対象です。


ただし、必ずしも落雪させたほうが100%悪いということにはなりません。

事故の危険性を判った上で意図して放置してあれば盆栽の持ち主にも
過失責任が生じます。

尚、警察は相手にしてくれませんし、落雪させたほうの責任が免責され
ることもありません。
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この回答へのお礼

>事故の危険性を判った上で意図して放置してあれば盆栽の持ち主にも
過失責任が生じます。

これを立証させるにはどうすればいいのでしょう。

お礼日時:2010/03/11 20:06

雪については規定がありませんが、


民法218条には、雨水が
直接隣地に注ぐような屋根やその他の工作物を設けてはいけない規定があります。
雪の場合も同様の解釈です。

>【やっぱり警察に届けて介入してもらったほうがいいのでは】
NO1の方も回答されていますが、納得する為に届けてみましょう。
>【あんまり悪質な奴のカタ持つのも程々だと思いますよ】
そのまま自戒の言葉として下さい。
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この回答へのお礼

>直接隣地に注ぐような屋根やその他の工作物を設けてはいけない規定があります。

そのようなものは設けてはいません。
たまたまそうなったに過ぎません。

お礼日時:2010/03/11 20:04

警察は、民事不介入。


どーしても気にいらなければ、弁護士に相談すること。着手金30~80万円払えば、どこかに受任してくれる弁護士が見つかるかも。
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過去の判例上、隣家への落雪は、落とした側の責任となっています。


隣家へ、落雪することがわかっていながら、屋根への雪止め等の処置をしなかった質問者様の責任となってしまいます。
ですので、残念ながら、今回は、司法の場で争っても勝ち目は無いと思われますし、隣家側の言い分は認められてしまうと思いますので時価相当額の賠償を要求されても仕方ないと思われます。
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この回答へのお礼

雪止めが有るにもかかわらず積雪が多く落雪してしまった場合はどうなるのでしょう。

お礼日時:2010/03/11 20:00

落ちた側の責任です

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>自家からの落雪によりその盆栽が壊れたら損害賠償…



をする必要があります。

>恐れが有るにもかかわらずそこへ置いていた隣家の管理が悪いの…

その前に、隣地まで雪を落としたあなたのほうが悪いです。
雪国では、屋根雪を隣地にまで落とさないのが鉄則です。

>損害賠償請求が来たら脅迫として警察に届けても構いませんか…

届けることはかまいませんけど、受理してもらえるかどうかははてなマーク。
「あんたが悪い」と諭されるのがオチ。

ところで、質問者さんはたまにしか雪の降らないところの方ですよね。
そもそも雪国の大工は、隣地に雪が落ちるような家は建てません。
また、隣家としても敷地境に雪囲いをしないまま盆栽を放置するようなことはしません。
雪国では、御質問のようなトラブルが起こることはまずないのです。
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この回答へのお礼

それなら落ちそうなところに故意に置いて壊れた場合でも同じですか。
当たり屋と同じ行為になりませんか。

やっぱり警察に届けて介入してもらったほうがいいのでは。
15年以上住んでいる場合ならどの辺に置けば壊れるか察しが付くと思います。

お礼日時:2010/03/11 18:43

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