携帯電話の契約で、基本料金が半額になるプランをインターネットの窓口で契約しました。
その契約内容には、2年ごとの契約更新月以外の月に解約すると
違約金を支払わなければならないという内容が含まれています。
しかしその約款に気付かず同意のボタンをクリックし、契約を交わしてしまいました。
この契約の有効性はどれくらいでしょうか?
私の意見では、Webサイトのわかりやすい場所に利用規約・約款等が表示されているべきで、重要な事項に対する説明責任が不十分なため、民法95条の錯誤無効、または消費者契約法第4条1項又は同条2項による契約取消に該当するのではないかと思います。
また、大阪弁護士会の方のHP「Webサイト上の利用規約・約款等は常に有効か?」というページの「契約内容になったとして、個別の条項は常に有効といえるか(内容面の問題)」では、
>消費者によるキャンセルに伴うキャンセル料(違約金)について、あまりに高額すぎるキャンセル料は無効(高額か否かは、当該事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるか否かで判断されます。要は、キャンセル料で利益を稼ぐなということです)。
>消費者の利益を一方的に害する条項も無効(但し、ケースバイケースの判断になります。例えば、法律上解除することが認められているにかかわらず、消費者の解除権を法律以上に制限するのは無効と判断されるでしょう)。
とあります。
専門家の方、または同じようなケースで契約を無効に出来た方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
参照サイト
インターネット/IT法・労務問題・フランチャイズを扱う大阪の弁護士
http://www.ys-law.jp/article/13219699.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法95条の錯誤無効を主張されるのでしたら、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」3条適用も視野に入れておくべきだと思います。
約款を示し、それでいいか確認を求められた上で「申し込む」をクリックされた場合には難しいかもしれません。
追認の問題もあるので、解約の意思がおありなら早めに対応されることをお勧めします。
蛇足ですが、契約を無効にしたとして、携帯電話本体の減価償却の問題は大丈夫ですか?乗り換え→不利な契約に気づく の場合には、さらに乗り換えると携帯電話機本体が無駄になるので契約を無効にするデメリットもあります。
<以下、法律(抜粋)>
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
ご回答有難うございます。
とても参考になりました。
約款をきちんと読まずクリックしてしまったこと、心から後悔しています。
しかし、消費者契約法第4条2項の「重要な事項について当事者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合」には契約を取り消すことができるとあります。宅建業法35条では、宅建業者に重要事項の説明義務を課しています。CMやチラシについてドコモやソフトバンクなど携帯各社、公正取引委員会から度々警告を受けているようですが、電子商取引の分野ではそういった法整備はなされていないんでしょうか。
日本は英米に比べ電子商取引の分野では消費者保護の法整備がまだまだ不足していると改めて認識させられます。
No.5
- 回答日時:
No.3の回答をした者です。
質問に対して質問で答えるようで恐縮ですが、民法95条の錯誤無効で重過失があっても無効にできることを前提としても解決しませんか?
まず、
>約款をきちんと読まずクリックしてしまったこと
は、普通に考えれば軽過失です。
万一重過失だとしても、最初の約款の表示はサービス提供側のサービス条件の意思表示であり、確認とは再度その条件でよいかを消費者に問う作業になります。
ですから、携帯電話の契約サイトが消費者に錯誤無効を主張されないように作れれているのならば、最低2回は利用条件を見逃さない限り今回のようなトラブルにはならないはずですが、実際はどうだったのでしょう?
条文の構成も
適用しない。ただし、・・・場合は、この限りでない。
とされていますから、「確認を求める措置を講じた」ことの主張立証責任は事業者が負います。
(つまり講じたか講じてないか真偽不明ならば講じてないと判断される)
確認を求める措置をとったかどうか、携帯電話会社に聞いてみるのも一案かと思います。
英米の法律は知りませんが、十分消費者寄りの法律だと思いますが、いかがでしょう?
ただし、判例があるかは定かでなく、また、web関係者に約款がすべてに優先するとの誤解があるのもmarocoro00さんのおっしゃるとおりです。(当然強行法規が優先します)
今回のケースは幸いお金を要求されている立場なので、必要なら相手方が裁判を起こすでしょう。
ご回答ありがとうざいました。
はい、錯誤無効でも訴える価値はあると思います。確認を求める措置は2回ありますが、仰るように約款の内容は一度表示されるのみです。違約金のような一方だけが損をする項目については、きちんと表示する義務が課される筈です。
No.4
- 回答日時:
元携帯会社に勤めていました。
無理ですね。
クリックした時点で承諾とみなされますし、私が勤めていた会社では契約変更後に内容確認のメールまたは契約変更書の郵送がありました。
以前ソフトバンク社では解約時にかかる違約金の表示を小さくして誤解を与えたという事で是正指示はありましたが、無効になったかどうかわかりません。
それとインターネット上での契約の際には必ず「規約に同意する」というボタンクリックかチェック欄を付けなければその先に進めなくなっています。
契約変更に限らずインターネット取引に「約款を読んで同意した」とみなされます。
約款はインターネットの会社ホームページや会社の窓口においておけばよいと法律で決められています。
つまり同意した瞬間にそれらの規約を申込者が飲んだ事になります。
もうひとつ、海外ではこの約款については日本以上に重要視されています。
ですので今回のようなケースでも「約款に記載がある」とわかった瞬間にユーザーは諦めます。
それだけ契約社会として浸透しているのですね。
ついでに言えば別件で弁護士を雇って裁判に持ち込んだ人を知っていますがおよそ70万円ほど掛かっていましたよ。
ご回答ありがとうございました。
仰るように携帯会社は当然そう主張すると思います。
しかし企業には消費者が一方的に不利になる内容をきちんと伝えた上で契約交渉する当然の義務がある筈です。
なぜなら消費者には契約内容や契約方法を企業と交渉する術は無いからです。
その為、契約が無効となりうるように法律の存在が消費者の唯一の救済となるのではないでしょうか。
あえて専門家の方にお伺いを立てのはこれが法律上の問題だと思ったからです。
恐縮ですがご丁寧なご回答で参考になりましたが、No.3様を「良回答」とさせて頂きました。
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