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遺産分割協議書作成につきアドバイス下さい。
個人で遺産分割協議書を作成しています。山林相続につき、その山林に植えられている植林や果樹等も相続するという内容を入れたいと思っています。
○○(名前)が単独所有する相続財産に存する果樹、植林木、立林木等は○○(名前)の所有とする。
上記のような文章で有効でしょうか。他によい文章があれば教えて頂きたいです。アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

>立木等は土地の所有者のものとなるのでしょうか。

再度、教えて頂きたいです。

民法86条では、土地は、土地とその上にある定着物を云う。
と云うことになっていて、それを分離したければ立木法と云う法律に従って登記をしなければ第三者に対抗できないことになっています。
あと、荷札のように明示するばいいなどありますが、理論上であって、現実性に欠けます。
建物の敷地内の植木なども土地所有者とものとされています。
このように考えれば、それほど難しく考える必要はないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 10:44

これは、その立木の所有者と土地の所有者が違うのですか ?


同一ならば、当然と土地の所有者が立木の所有者となりますが、
違うならば、立木も登記の必要があります。
しかし、その登記は実務上皆無なので、土地と立木の所有者を
同一人とすればいいのではないですか。
なお、その前に、その協議書で登記するならば、相続人は誰と誰かと云うことを
戸籍簿上で間違いないようにしないと、後で、大変です。要注意です。

この回答への補足

立木の所有者と土地の所有者は同一ですが、将来的にトラブルがおこらないとも限らないので、念のため一筆入れておこうと考えています。立木等は土地の所有者のものとなるのでしょうか。再度、教えて頂きたいです。

補足日時:2010/03/12 16:48
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2010/03/12 16:55

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