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No.1
- 回答日時:
所有権敷地権とは、区分所有建物に関係するものです。
区分所有建物とは、一棟の建物を複数に区分し、その区分されたものそれぞれが所有権の対象となっているものです。(分譲マンションが典型です)
そして、この区分所有建物には「敷地権付き」の物があります。
ある土地上に建物を建てる場合には所有権や賃借権など、土地に対して何らかの権利が必要ですが、これは区分所有建物でも同じで区分所有建物の所有者がこの土地に対する権利を共有する事になります。
そして、通常土地と建物は別の「物」として扱われますが、区分所有建物にもこの原則を貫くと、不都合の生じる場合があります。
それは、土地の持分または建物の「一方のみの権利を他の人に移転できる」と言うことです。
こうなると、「土地に権利のない建物の所有者」が生じることになります。
これを防ぐために、「土地の持分」と「建物」をあわせて一つの「物」のように扱うために「敷地権」という制度が作られました。
この、「敷地権」が設定されるとそれ以後は、土地の持分と建物を別個に処分することができなくなるのです。
所有権敷地権とは、この敷地権の対象が所有権であると言うことです(ほかに、地上権や賃借権も敷地権の対象になります)
あまりうまく説明できませんでしたがおわかりいただけるでしょうか。
わからないところがあれば、補足でご質問いただけますか。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/03/30 12:25
大変参考になり、おおかたのイメ-ジは、わかりました。また、具体的なことに直面しましたら、質問したいとおもいます。ありがとうございました。
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