アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめに買った時は通常の仕入れで一般の課税売り上げに関する仕入れだったけれど売れ残って翌年に在庫として繰り越されたとします。
そして翌年度に寄付してしまった場合どうなるんでしょう。
はじめに課税売り上げに関する仕入れで控除をうけておいて次に用途を変更して寄付してしまったら不正じゃないでしょうか。
課税売り上げに関するということだから控除できたはずなのに寄付したら目的が変わってしまいますね。
そういう場合何か特別な計算をするのですか。

A 回答 (2件)

その品物を売るか寄付するかは関係ありません。


仮に買った年度に寄付したとしても、課税仕入には該当します。

ただ、非課税売上が多くて課税売上割合の関係で結果として仕入税額控除の対象にならないというケースはありますが・・・

この回答への補足

仕入れの商品や原料は最後にどう使ったかは関係なく
最初に買った段階で課税売り上げに関する物だと看做されてしまうということなんでしょうか。

補足日時:2010/03/13 08:56
    • good
    • 0

購入した物をどう使うかは関係なく、あくまでもその取引が課税対象か否かです。


といっても、事業にまったく関係のないものではその取引自体が否認されると思いますが。

この回答への補足

購入した年は業務の販売用で仕入れたということで売り上げ分と仕入れ分の消費税が相殺されますよね。
で在庫で残って寄付とかまったく営業と関係ない使い方をしたら不公正ではないのでしょうか。

補足日時:2010/03/14 11:23
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!