No.4ベストアンサー
- 回答日時:
心中お察しします。
残念ながら、町内会は強制加入義務もなく退会も自由、という最高裁の判例があります。
書面などで加入の意思確認と町会費等の支払いを承諾していれば、滞納分の請求や差し押さえも可能ではないかと思います。
共益費(ゴミ集積所の維持管理費等)については、町内会費とは別物と解されているので、質問文にある「共益費」がこういった性質のものであれば、法的に請求することも可能かと思います。
本件は、500世帯という利害関係者がありますので、専門家へ相談することをお勧めします。
まずは自治体等で主催している無料法律相談がよろしいかと思います。
ご参考にして頂ければ幸いです。
早速の回答、有難うございます。
自治会費について最高裁の判断があったんですね。
公団住宅なので滞納者の加入の承諾の確認をして、会費・共益費の今後の対応を考えていきます。
No.6
- 回答日時:
自治会って強制ではないですからね
それだけ滞納しているのになんで自治会の恩恵を与えているのかが不明です
とりあえずは退会させれば良いんじゃないですかね
自治会の恩恵として回覧板とか場所によってはゴミ収集場所の管理も自治会でしているところがあります
その恩恵を受けれないってことですのでゴミがほかせないなんてこともありえますね
っで共益費ってことですのでマンションとかですかね?
これってもちろん自治会費としているところもありますが
マンションとかであれば廊下の外灯とかエレベーターとかの共用部分の管理という名目です
早速の回答、有難うございます。
先程の方にも書きましたが公団住宅の団地ですので入会は義務付けしていたはずなんですが・・・
ゴミ収集場も自治会管理ですが個人のごみ出しのチェックは事実上無理です。
強制退会は奥の手ですね。
No.5
- 回答日時:
滞納というのはありえない・・ということにするには、
基本的に支払わない人を会員にしいる会則規定に問題があるのではないでしょうか。
年度始めに班長さんが集金して回ると思うのですが、その集金締め切り日時点までに払わない人は、即事務的にというか自動的に脱会手続きをとれるように改正すれば良いでしょう。
古い分はもうしょうがないでしょう 思い切った手段を講じないとどうにもならんでしょう。
非会員は定期総会や色々な年中イベントにも出席・参加できないように案内などしないことですよ、そのためにも当該年度の会員名簿を詳細に作成したおく必要があります。
私なら地域自主防災のからみなどもあるので、一応まず説得をし、それでもダメなら無理強いはできませんので・・・と
サラリと非会員にし明確に区分化します。
非会員のことで頭を悩ませることはない・・と割り切り開き直ることが肝要です。
会費は銀行振込みなども認めるような制度づくりも有効です。
早速の回答、有難うございます。
うちは公団住宅の団地です。
入居の際に入会は公団から義務付けされていたはずですが書面のやり取りを確認するべきですね。
非会員の件は構想として考えておきます。
No.2
- 回答日時:
相手は自治会に入った覚えはないので共益費も支払う必要はないと主張してくる可能性があります。
まず共益費の支払義務があることを確認する必要があるかと思います。
支払督促で支払わせることができるかどうかは微妙です。
支払督促の場合は相手が異議を申し立てれば通常訴訟になります。
将来の支払についても、訴訟で支払義務があるということを確認する必要がある。
ただ、問題は、支払いに応じない相手の素性がわからないので手の打ちようがないのでそのまま放置されたのでしょう、近所同士で法的手段もとれないのが現実でしょう。
学校などの給食費なども3割近くが滞納しているが対策はないようです。
早速の回答、有難うございます。
実は公団住宅の団地です。
入居の際に入会手続きを書面で交わしているか確認が必要ですね。
公団の担当者に聞いてみます。
No.1
- 回答日時:
酷い話ですね。
福岡県だかで、給食費を払わなかった人の通帳を差し押さえしたとTVのニュースにありましたが、最終手段はこれですね。
先ず、支払っていない方に、未集金額を書面で通知します。
もちろん最初はやわらかく、『この金額は、○○年分以降ですが、5月中にこの金額をお支払い頂ければ、○○年以前の分は請求をしません』とか、色を付けます。
これでダメなら次の文章は、差し押さえますにします。
こうなると弁護士と相談して、裁判所へ未納金差し押さえの手続きが必要です。逃げ得は無しにしましょう。
早速の回答、感謝いたします。
実は今月頭に“お願い”の名目で書面を該当世帯に投函しました。
今日現在、誰からも連絡は無い状態です・・・
私も“逃げ得”は許せないので弁護士なりと相談して対処していきます。
本当に有難うございました。
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