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質問します。不動産競売で見つけた物件です。1000m2の土地に60m2ほどの築32年、瓦葺き2階建ての中古住宅が建っています。
この土地、建物は債務者(所有者)Aさんが土建業を営む占有者Bさんに平成12年5月から、月額5.5万円、敷金16.5万円で期限の定めなしに貸していました。賃貸借契約書は作成されていますが、その具体的内容は競売物件のため不明です。この賃借権は抵当権設定後の賃借権です。
占有者Bさんは目的物件を自ら営む土建業の資材置き場や事務所、宿泊所として使用しています。
占有者Bさんは契約当初、建物が住める状態でなかったため、台所、トイレ、床、ふすまなど材料費だけで50万円ほど掛けて修繕。
さらに目的物件に平成13年3月、Aさんの許可を口頭で得て、床面積にして9坪ほど増築、費用は170万円ほどかかったと主張しています。
これらの費用について、これまで債務者(所有者)のAさんはBさんから費用請求されたことはない、とのことです。
私はこの物件を落札しても私が住むつもりはなく、Bさんに従前通り使用収益してもらってよいと考えています。そこで、質問ですが・・・
1:私がこの物件所有者となった場合、Bさんの求めがあれば費用・有  益費の償還を全額または一部しなければいけませんか?
2:償還しなければならない場合、その合理的金額の計算は誰に依頼し
  また、どのように計算されますか?
以上、お願いします。

A 回答 (1件)

増改築費用が100万円以上である場合、所有者に対し賃貸者は費用請求できます。


(1)Bさんの請求があれば、170万円全額を支払わなければなりません。
(2)Bさんが当時の業者からの請求書や振込口座など確認できるものがあれば、全額です。

上記の消滅時効は、10年です。後1年間、Bさんから所有者に対し、請求がなければ時効成立です。

この回答への補足

後日、賃借人のBさんに直接会って詳細を伺ったところ、今後もこの場所で現状通り賃借させてもらって、商売を継続できるなら償還請求するつもりはなく、競売後も使わせてほしいとの回答を得ました。
あと、「・・・所有者に対し賃貸者は費用請求できます。」ではなく
   「・・・所有者に対し賃借人は費用請求できます。」
となります。普通、所有者と賃貸人は同一人物ですから(笑

補足日時:2010/03/21 09:19
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