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就業規則、賃金支払日について

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  • 質問者:464933
  • 投稿日時:2010/03/18 13:14
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会社の総務のものですが、給与(賃金)の支払日について教えてください。当社の給与(賃金)の支払は、毎月10日締めの当月25日払いで、就業規定(賃金規則)にも明記されておりますが、25日が休日の場合は「その前日または翌日に支払う」とも明記されています。このような、どちらの日に支払っても良いとも取れる文章は、OKなのでしょうか?ご存知の方、宜しくお願いします。

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回答(3件)

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  • 回答者:damoi-39
  • 回答日時:2010/03/18 17:54

就業規則に25日が休日の場合は「その前日または翌日に支払う」。このような曖昧な書き方はいけません。従業員・社員は生活が掛かっています。もし従業員・社員が融資を受けている場合はその支払が滞ると利息に皺寄せがきます。

25日支払。25日が休日の場合は前日支払と明記してください。前日支払と言う意味は25日の前日が何日続いてもと言う意味です。下記に例を書いてみます。

例3月20日支払の場合,20日は土曜日。21日は日曜日。22日は春分の日の振替このようになった場合は19日の支払になります。

9月の場合は,18日土曜日。19日日曜日。20祭日の暦もあります。ですから前日が何日休みが続いてもと言う意味です。よって,その前日と明記すべきです。この場合は17日が支払日になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2010/03/18 14:15

>どちらの日に支払っても良いとも取れる文章は、OKなのでしょうか?

実務上は問題がありますが、その記述自体には問題ないでしょう

うちは振込なので...

 「支払時期 毎月25日とする。 ただし支払日が取引銀行の休日の場合はその前日とする。」

となっています

わずか1-2日の事で会社と従業員の間に軋轢や不信感が生じる方がマイナスでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • 参考になった:0件

給料は銀行振り込みだと思います。振込み日が休日の場合は、前日が普通です。翌日と言うのは一般的でないと思います。
ですから、翌日の文字は消されて、銀行が休日の場合は、前日支給すると為さった方が、従業員は安心です。例えば25日が日曜なら、金曜の23日に支給されることになります。
会社が休日の場合、明細書は休日以前に手渡されれば宜しいでしょう。
給与明細は、出来上がり次第手渡して構いません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  
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