プロが教えるわが家の防犯対策術!

飲食店を経営しています。
今月から働いてもらっている男性(試雇期間中)が自転車で配達中、横転し骨折を伴う事故をおこしました。
まだ社員登録などの労務手続きはしていなく、今月25日に初給料を支給する予定なのですがこの場合、労災はおりるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

試用期間だろうが、週1回のアルバイトでも、労働時間内の事故は労働災害です。

治療費は労災扱いなので0円。休業保証は給料の(60+20)%が労働保険から支払われます。
是非、手続きを行ってあげてください。会社側のデメリットとして(1)今後の労働保険料が上がる(2)労働基準監督署の調査,是正勧告を受ける。(3)給料の差額(40%:20%ではない)を見舞金として支払わなければならない場合がある。(4)完治後1ケ月以内は解雇できない。(5)後遺症が残った場合、損害賠償請求される場合がある。
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この回答へのお礼

ご丁寧でわかりやすいご回答をいただき感謝しております。
会社側のデメリットについてもよくわかりました。
早速手続きをすすめたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/19 12:52

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