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借地名義人と建物の登記名義人とが違う場合には、地主が売買などで
交代した場合に借地権を対抗できず、建物を収去を免れないのですが、
この場合新しい地主は借地人からの地代の受領を一度でもしてしまった
ら借地権を認めたことになり、後から借地権を否定することは難しい
のでしょうか?。

A 回答 (2件)

黙示的でも、借地権があることを前提に受領していますので、


借地権を否定するのは無理と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/20 09:13

こんにちは。

 

>建物を収去を免れないのですが
借地権は別名地上権と言い、物権です。 登記によって権利は発生し、賃借権より強力な権利が借地者に与えられています。 借地人は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することが出来ます(借地借家法10条1項) 従って建物収去必要はありません。 

この回答への補足

質問の補足です。
この借地権は地上権ではなく、土地賃借権になりますから債権です。

補足日時:2010/03/19 11:17
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