アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

見積もり依頼時のアイデア
現在アプリケーションソフトウェア開発事業を始める予定です。
事業としては、自社ブランドのアプリ開発とそのアプリ開発で生まれた技術をベースにした受託を考えています。

受託の際には、発注元とNDA(機密保持契約)を結ぶことになると思うのですが、もし発注側のアプリの仕様やターゲットユーザーなどが、自分たちが作ろうとしている(もしくは将来作るだろう)アイデアと被った場合、その商品は開発できなくなるのが一般的なんでしょうか。

最初から重複するかもしれないと分かっていれば最初にお断りできるんでしょうけど、NDAを結ぶ前に相手のアイデアは分かりません。

そうなると、うかつにNDAを結べない→受託業務ができないというとこになりかねないのですが、この問題はどのように回避するのが一般的ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

秘密保持契約とアイデア(知的財産権)について誤解されているように思います。


秘密保持契約とは、非公開の情報をお互い又は一方に開示する時に外部に漏らさないことを約束するものです。
アイデアについては、知的財産権に相当する可能性のあるもので、著作権や特許権といった知的創造物などがあります。
ご質問は、秘密保持契約の有無によって知的財産権の権利侵害に違いが出てくるかというように取れますが、これは全く相関関係はないと言えます。
通常の顧客アプリケーション受託開発では、(秘密保持契約の有無に関わらず)顧客から提示された仕様が自社の企画中、又は開発中の案件に類似するようなケースはあり得ると思います。このような場合には、基本的にはお互いの話し合いで解決することになります。最終的には特許の共同出願とか、権利の売買など。時には裁判等の公の場での解決を余儀なくされることもあるでしょう。
話し合いや裁判で有利に進めるには、開示された情報を見て新たに企画したと判断されないように、その過程等の記録を証憑として保持しておくことが重要でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
前に勤めてた会社の取引で、「委託したソフトと同等の製品を開発して販売してはならない」的な条文が入ってたように記憶していたため、NDA本来の目的を勘違いしてました。

特許や著作権を侵害するつもりはありませんでしたが、受託すればするほど、将来の製品企画に制約がついていくような状況はまずいと考えて質問しました。

NDAの内容が、「非公開の機密情報の保持」だけになっていることを確認するよう、専門家に相談しながら契約するようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/19 19:32

SE歴20年の者です。



>>
もし発注側のアプリの仕様やターゲットユーザーなどが、自分たちが作ろうとしている(もしくは将来作るだろう)アイデアと被った場合、その商品は開発できなくなるのが一般的なんでしょうか。
<<
NDAの契約内容によりけりですが、一般的には開発できなくなるでしょう。

>>
うかつにNDAを結べない→受託業務ができない
<<
そういうことになります。
失礼ながら、そもそもアプリケーション開発が完了していないうちに受託契約を結ぼうというのはリスクが高すぎます。普通はしません。
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