面会交渉不履行による精神的苦痛に対して、損害賠償請求ができるのでしょう
面会交渉不履行による精神的苦痛に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか?
私の夫は2回の離婚を経験しています。先日、1回目の元妻の希望で家裁より未払い分養育費請求の書類がおくられてきました。払わなければ強制執行との内容。
離婚調停では月三万の養育費を払うこと、子供との面会は月1回と決定していたのですが、元妻から突然「もう子供には会わせたくないから養育費もいらない」との申し出があり、話し合った結果、その条件で6年ほど過ごしていたそうです。それが何の連絡もなしにいきなり郵送で送られてきた請求…夫は思い出したくない過去を思い出すことに。
実は、夫はうつを持っていて今も抗不安薬を飲んでいます。子供に会えないことが決まったときにはかなりのショックで一時期一人で置いておけない状況にあったそうです。案の定、今回のことがあってからずっとうつ症状が出ています。死を口にすることも多々あります。
「本当に必要なら、なぜ直接自分に連絡をしてちゃんとした理由を説明した上で請求しないのか、向こうは養育費がもらえればいいかもしれないが、子供に会えなくてこんなに辛い思いをした自分に対しては何もないのか。やっとの思いで切り替えたのに、いまさらかき回して…それに対する謝罪はないのか」と…
結局家裁では、「払わない・会わせない」の決定は口約束のため養育費は法律上は払わなければならず、面会については別問題だと言われました。
夫の親が相談していた弁護士には、精神的苦痛に対し、未払い分の養育費を減額することができるかもしれないので、双方で相談してみるように言われました。親同士が話し合いし、未払い分の養育費は半額で今後月3万払っていくことで合意したそうです。
しかし、夫はこんな仕打ちをされてまで今までの分を払うことに納得いかず、この先払い続けることでさらに精神的苦痛が増すと言っています。
直接向こうと話し合いができればいいのですが、夫は冷静に話すことができないし、向こうもまともに話してくれないだろうということです。
そこで質問です。
会わせなかったことよる精神的苦痛に対する損害賠償請求はできるものなのでしょうか。このままでは夫が壊れてしまいます。
夫は、お互いに決めたことを守っていないのだから、自分だけが苦痛を受けるのはおかしいという言い分です。よろしくお願いします。
まず、養育費の問題と面接交渉の問題は、別問題です。
養育費は払う義務がありますので、払い続けることで精神的苦痛が増すと言っても、慰謝料は認められないと思います。
>会わせなかったことよる精神的苦痛に対する損害賠償請求はできるものなのでしょうか
今まで会わせてくれるように相手に要求していなかったようですので、現状では、損害賠償請求は難しいと思います。
但し、面接交渉については、合理的な理由なく、面接交渉を拒絶したことで、損害賠償が認められた判例があります。
まずは、相手に、面接交渉の実施を求め、拒絶するようなら面接交渉の調停を申立てですね。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
養育費と面会は別問題ということはわかっていました。
やはり、面会に応じないという事実がないと難しいということですね。
わかりました。
夫とまた話し合います。
面会は「権利」として確保されています。
十分、今回のケースでは「慰謝料」の請求は可能だと推察されます。
発症時期から、今までの経過と証明が可能ですか?
可能でしたら、証拠と証人で立証は可能でしょう。
1人の弁護士ではなく、3人の弁護士に相談してください。
それで多数決の結果、「訴訟」をするかしないかを決定するのを薦めます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
弁護士さんは一人でないほうがやはりいいのですね。
今までの経過と証明が可能かどうか、夫と確認して相談していきたいと思います。
鬱病の診断時に面接があったかと思いますが
そのときの内容がお子様の面接拒否であった等
確証できれば、さらに病状の期間と病症暦等
を提出したりして相手側に精神的な苦痛からの病を
理由に不服申し立て等改善を法廷で憂慮される
こともできるのでは。
子にも会えず病気になりその費用請求だけが親権義務として
請求されるのは私が考えても異常に思えますし
損害賠償みたいですよね。
親子ってそういうものではないでしょ。
普通に考えておかしい気がしますよ。
お互いの人間関係はわかりませんが。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
うつについてわかってくださってとても心強いです。
診断されたのはそれ以前の時期ですが、安定していた症状が悪化したという形なので、申し立てが可能かどうかわかりませんが、検討をかさねていきたいと思います。
会わせなかったことよる精神的苦痛に対する損害賠償請求はできるものなのでしょうか。このままでは夫が壊れてしまいます。
>請求する事は出来ます。ですが・・・払うかどうかは相手次第ですし、請求できたからと言って、旦那さんが良くなるとも思えませんが!
夫は、お互いに決めたことを守っていないのだから、自分だけが苦痛を受けるのはおかしいという言い分です。
>違う部分では・・・元奥さんも辛かったのではないかと思うのですが?子供を育てると言う事は大変な事ですよね?
苦痛になる、ならないかは本人の取りようにもあると思います。
文章を読んだかぎりでは、ちゃんと話合いの時間が今回以外は持たれているようですし、法的にどうのこうのとは、言えません。
ただ言える事は、養育費はお子さんの為の物です。会えようが会えなかろうが、お子さんの為に払う事に納得できないのですかね?
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
子供のためのものというのは夫もわかっています。
本当に子供のために使われるのなら問題ないのですが、どうやら違うらしいんです。
会えなくなってからも元妻からのいやがらせがあったと言います。
また、私が書いた中に間違いがあったのですが、口約束で決定したことは、元妻が全くこちらの意見を聞き入れなかったために、泣き寝入りする形だったと言います。
それがあるから納得いかないということなんです。
せっかく回答いただいたのに失礼かと思いますが、言わせていただきます。
子供のためにと納得できていればこんなに悩みませんよ。
> 精神的苦痛に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか?
通常、苦痛に対しては「慰謝料」を請求します。
損害賠償との名目で請求をする場合、
損害があったこと、及びその額を客観的に立証する必要があります。
それが可能であれば、実際に支払われるか否かは別として、
請求は常に可能です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
立証に至るまでの証拠がしっかりと残っていることが必要であるということですね。
検討していきます。
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