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パートの残業と社会保険

こんにちは。質問させて下さい。
不景気を理由に社員にしてくれない会社でパート契約で働いています。
昨年は無理矢理、契約時間を短縮され、4時間契約でしたが、残業が多く、サービス残業を除いても月110~120時間勤務していました。月~金の週5日勤務なので、単純に平均すると一日6時間近く働いたことになります。

この4月から5時間契約に伸びましたが、残業があるのは目に見えています。
現在は主人の扶養に入っていますが、残業を含めると社員の4分の3以上働くことになり、扶養を抜けろと主人の会社の健康保険組合に言われそうで怖いです。

時給は低いですが、パートにも賞与あり、年2回5万円程度貰えます。
ですので賞与のある月の収入は13万円を超えます。

質問は
1、収入10万8千円を超える月があっても年130万円以内なら扶養でいることは可能なのか。
2、契約時間が5時間でも残業があるなら勤務先の社会保険に加入できるのか(したほうがいいのか)
3、今年の家族の扶養状況についての調査で引っかかってしまった場合、さかのぼって徴収されてしまうのか、もしくは脱退の宣告をされた時から抜ければよいのか(去年の収入は123万円でした)
4、源泉徴収票、非課税(課税)証明書に交通費は反映されるのか。

時給アップも、契約時間6時間への延長もまったく見込めない状況です。
サービス残業が続くのも悔しいので残業せずに帰りたいのですが、どうしても月末は残業が続いてしまい…その結果、月の収入が扶養ギリギリになります。

お手数ですが、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>1.


 ・健康保険の現実的対応としては(1月~12月まで働いている場合として)
  単月で規定額(108333円)を超えても(賞与の月等)、
  3ヶ月継続して超えた、3ヶ月の平均が超えている等の場合を除いて年間で130万を超えていなければ、問題なしとする場合が多い(裁量の範囲内と思って下さい)
>2.
 ・継続的にその状況が続くようなら(勤務時間が正社員の3/4以上で出勤日数も正社員の3/4以上の状態)、一般的には3ヶ月以上続く様なら契約を変更して社会保険に加入する必要が出てきます
>3.
 ・扶養と該当しない月に遡って扶養から外されます
  その間に受けた保険診療分の負担分(7割分)は返還請求されます
>4.
 ・源泉徴収票等の収入金額には、別途支給の非課税交通費は含まれません
 ・健康保険の扶養の場合の収入には交通費も含めますが、どの様に確認するか・・自己申告です
  問題があった場合、自己申告なので罰則的には厳しくなるわけです(故意に申告しない不正行為になりますから)




  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勤務時間については何度か担当者に相談しましたが、全くの無駄でした。
働きたいのに時間制限があって働けないというストレスに耐えられないのと、
仕事内容的にもこの待遇で働くのはどうしても納得がいかないので、
景気が良くなる頃に真剣に転職を考えたいと思います。

お礼日時:2010/04/06 23:14

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