商標登録の会社名について、お尋ねしたいので質問です。
私は、アニメのエヴァンゲリオンの大ファンです。
そこで、質問なのですが、例えば、エヴァンゲリオンに出てくるロボットなどの名前を会社名にした場合、何か問題はありますか?
例えば、「使徒株式会社」など。
ちなみに、(私が希望のネーミングは)商標登録はされておらず、(使徒ではないですが)私が申請したら、受理され商標登録は、先日、完了しました。
この場合、先に、商標登録さえしておけば、特に不正競争防止法などに接触はしませんでしょうか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
○商標登録完了から既に、5ヶ月経過しておりますが、これでも問題はございますか?(通念上、登録から3ヶ月経過していると、一般認知されるので、ほとんど登録無効は不可と聞いた記憶がございます。)
商標登録の公報が出てから2ヶ月を経過すると、登録に対する「異議申立」ができなくなります。しかし、登録に対する「無効審判の申立」については、多くの場合登録から5年間、可能になっています。一定の事由に基づく場合は5年経過後も可能です。
過去の例で言えば、イタリアのサッカーチームの名前「ユベントス(Juventus)」を勝手に日本で商標登録した人の権利行使が認められず、また、商標登録も無効になった例があります。
(参考)
http://skimura21.exblog.jp/8096972/
キューピーの方は、マヨネーズの方がもう有名になっていたということで、原作者側の商標登録が認められないとされました(キユーピー株式会社の勝ち)。
http://news.braina.com/2008/1219/judge_20081219_ …
質問者さんの場合は具体的な内容が分かりませんので、将来どうなるかわかりませんが。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
商号登記には問題は少ないです。が、登録商標とすると、原著作権者が使えなくなりますので、登録無効の訴訟を提起される可能性は否定出来ません。
此処で問題は少ないと申し上げましたが、キューピーの原著作権者(イギリスだったと記憶しています)がキューピーマヨネーズのキューピー株式会社に対して、商号変更とキューピー商標の登録削除を求めて訴訟を提起する通告をしています。→キューピー株式会社の主張は既に相応の年月を経過しており、請求権は時効であるとの事です。
一応御参考迄
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、商標登録完了から既に、5ヶ月経過しておりますが、これでも問題はございますか?(通念上、登録から3ヶ月経過していると、一般認知されるので、ほとんど登録無効は不可と聞いた記憶がございます。)
ちなみに、キューピーも調べてみたのですが、こちらはキューピー株式会社が勝ったのでしょうか?
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











