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ある団体に勤務する神奈川県在住の27歳の男です。

毎日のように嘔吐が続き、体重も急激に減少(7ヶ月間で63kg→51kgに減少)しました。体調が悪い日が続きます。上司の勧めで病院にも通いましたが検査の結果『異常なし』でした。
そんなある日の朝、自宅の洗面所で吐血してしまいました。私は吐血でパニック状態となり、同僚にメールやファックスで「吐血しました。きっと難病に違いありません。病気で苦しんで死ぬくらいなら××駅のホームで飛び降りて死にます」と送信してしまい、職場では大騒動となってしまいました。警察も呼び、幹部職員4人が××駅と私の自宅最寄駅に捜索に来たそうです。私はその頃吐血した恐怖で自宅に引きこもっていました。
夕刻には落ち着きを取り戻し、自宅近くの喫茶店で上司と面談しました。上司から消化器をすべて検査したほうがいいと言われ、翌日総合病院で検査をしましたがここでも『異常なし』と診断され、もはや絶望的となった私は再度職場にファックスで「もう再起不能です。末期状態です」と送信してしまいました。
このファックスを見た上司とその日の夜に再度面会し、精神科を受診したほうがいいと言われ、翌日母に付き添ってもらって精神科を受診しました。
精神科では『疲労によるうつ状態』と診断されました。自宅に帰ってから母が上司に診察の結果について報告をしたところ、話があるといわれ、休日に上司と母とで面談をしました。

そこで上司から言われたのが
「今回の騒動では大変なこととなりました。まだ若いので解雇は避けたいと考えております。退職願を出すように説得していただけませんでしょうか。精神的な病気のようですし、しばらく療養してから別の仕事に就かれたほうがよろしいかと思います」というものでした。

たしかに情緒不安定になりメールやファックスを送信したことは事実ですが、それが解雇事由に該当するのでしょうか。
入職時に受け取った就業規則を読みますと、このようになっております。

第×3条 理事長は、職員が次に該当するときは休職を命ずることができる。
1.心身の故障のため、長期の療養を要するとき
2.その他、理事長が休職を認めたとき
休職期間は、2年の範囲内において理事長が必要と認める期間とする

第×7条 職員が次に該当するときは理事会に諮り懲戒する。
1.業務上の怠慢又は監督不行届きによって損害を及ぼしたとき
2.職員たるにふさわしくない非行があったとき

第×8条 懲戒は、次のいずれかによって行う
1.戒告
2.減給
3.出勤停止
4.降給
5.懲戒解雇

療養が必要と認めるのであれば、休職の規定を優先させるべきではないかとも思うのですが、
休職を命ずることができる=別に命じなくても良い
と解釈することもできます。
職員たるにふさわしくない非行があったとき=メールやファックスを送信したことが非行かどうかは私には分かりません。
まだ若いから解雇は避けたい=就業規則からもお分かりいただけますが、私の勤務先には諭旨解雇の規定がなく、解雇とは懲戒解雇をさします。一連の行為が懲戒解雇事由に該当するとは考えられません。

また、私にではなく母に対して退職願を出すように説得してほしいと言うところにも問題があると考えます。

弁護士に相談するのがよろしいのかもしれませんが、弁護士も「そんなくだらないこと、自分で解決してくれ」と思うかもしれません。
弁護士や労働相談所に相談する前に、皆さんの見解をお聞かせ願います。

長文失礼いたしました。

A 回答 (15件中1~10件)

 No.11です。



>上司からは「事を大きくしないでくれ」と言われましたが。
 ひとまず、これを引き出す事が出来たのは大きいと思います。後は、少しこちらも低姿勢になる事で「無理やり何かしようとすればこちらも動けるんだぞ」という姿勢を貫くのが大切です。むしろ、それが労働者に付与されている権利ですから。

 尚、仮に精神病であったにしても病名まで出すのは辞めた方が良いように思います。
 精神科医には、他の病名であったにしても「○○病」とあえて違う病名を患者に伝えたり、まるで伝えなかったりとする方もいらっしゃいます。或いは、気分の落ち込みや不眠などであれば「うつ状態である」と現状だけを伝える医師もいます。そうする事で、患者の疾病が軽くなる可能性もあるし、伝える事で悪化する可能性もある。つまり、精神科医は病名を伝える事に慎重なのです。○○病と言われれば、一番傷つくのは本人ですから注意しなければならない事だと思いますよ。ましてや、直接質問者様を医師という立場として診た訳でもありません。私を含め、話を聞いている限りの素人ならば、余計に言わない方が良いように思います。そういう私も精神病に関しては素人なので、質問者様が精神病なのか一過性のパニックであったのかは判断できません。が、誰しも血を吐けば驚きますし動揺するのは当たり前です。その度合いは個人差もありますので、「そのぐらいでびっくりして会社にメールして云々」は言い過ぎのようにも思います。ただ、質問者様の状態が状態であったのでお母様へ相談したというのが会社の言い分でしょうし、私もそれが間違った行動であったとは思いません。会社の実情や、これからの質問者様の雇用を考えれば仕方のない事であったと思います。

 ひとまずは区切りが出来た事でしょう。後は体を休めて気分転換をし、休職するのか。するとしたら、どのくらい休職するのか等見極めた方が良いでしょう。もちろん、1週間~1ヶ月程度の休みを取って療養するも良いでしょう。一旦体をリセットさせて復帰しましょう。また再発しそうなら、転職を考える事もお勧めします。まずは、無理をなさらないように。
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<<私を統合失調症と判断する根拠は何ですか?


<<失礼じゃないですか。
奇怪な行動はどんな精神疾患にもありますし、
一概には言えませんが
欝と統合失調症のあなたの見解の違いは
なんでしょうかね。
タバコ酒その他薬物中毒による脳障害は
カテゴリーは統合失調症なんですよね。
欝は喪失性に起因があり
躁は行動欲求…
脳内物質の異常とあります。
たとえば、現実の話ですが
暴力的な団体に勤めていて
雇用条件も劣悪、誰も自分に人間らしい
生き方をさせてくれない生活で
ある男性が会社のものを横領し
見つかり何十発も殴られました。
その上司が殴ったのは後輩のせいだ
としてある日後輩の首を絞めて
失神させようとしました。大事には至らず、
その男性は首を絞めた後輩のせいにして
今でも働いていることと思います。
前借の借金に追われた職場で。
ところで
この男性は欝ですか?
統合失調症ですか?
こういった怯えたような思いつめた行動が少しある
かと思ったのです。
なければいいのです、失礼しました。
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吐血したなら、会社に電話して病院へ行く旨伝えて休みを取ればいいだけのこと。


メールやFAXで「駅から…」などと送るのは常識では考えられません。
貴方が精神疾患だとは思いません。
でも、相当お子ちゃまだと思われても仕方ないですよ。
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休職して、健康保険組合から傷病手当金(給料の2/3支給:最長1年半)をもらいましょう。

休職願と診断書を上司に郵送すれば良いだけ。
傷病手当金は、退職してももらい続けることができます。1年半経過して、まだ働くことが出来ない状態が続くようでしたら、障害厚生年金の申請を。
お大事に!
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 業務妨害については、



 「悪質、若しくは故意的・意図的に職場を混乱させる目的があった訳ではない」
 「疾病等から来るものである」

 上記2点から鑑みても、業務妨害には当たりませんので懲戒解雇・解雇となれば労働基準法違反も可能性は残りますので安心して下さい。
 ただ、混乱させてしまったという事から、(可能であれば)職場の同僚や上司に一言詫びを入れておいても良いかとは思います。

>療養が必要と認めるのであれば、休職の規定を優先させるべきではないかとも思うのですが、
 その通りです。が、療養によって改善が見込まれる場合です。もちろん、長期化すれば依願退職等の可能性は残りますが解雇はありません。労働基準法には、疾病等による30日の療養は認められております。

労働基準法 第19条 解雇制限
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
《改正》平9法92
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


>一連の行為が懲戒解雇事由に該当するとは考えられません。
 該当はしないでしょう。法的に訴えても勝てる可能性が高い話です。

 一部、言論が強い方がいますが無視した方が良い。うつ病である方にこんな事を言うのは無神経というものです。
 今はまず療養に専念しましょう。こういう所で質問もいいですが、まずは会社の事を忘れて自分を取り戻すのが先決です。
 普通、吐血すれば驚いて右往左往するのが当たり前。メールするかどうかは別にして、うろたえるのは当然です。

 大丈夫。良くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本日、とある労働組合と神奈川労働局でこの問題を相談しました。
いずれも現時点では動きようがないが、状況からして解雇はありえないという見解でした。
「メールやファックスの問題で重大な非行事実とはいえない」
というのが公式見解のようです。

ですから、退職勧奨に同意しない旨の書面と、明日から通常通り出勤する旨の書面各1通を提出してきました。
上司からは「事を大きくしないでくれ」と言われましたが。

自宅に帰ったら母は辞表を出してきたものだと思い込んでいて、入職時に身元保証人になってくださった方のところにお詫びに行くといって出て行きました。

お礼日時:2010/03/23 18:42

結論から言うと、主治医にドクターストップの診断書を書いてもらい


一連の騒動については誠心誠意会社にあやまって、
「現在は退職するかどうかの判断ができない状態なので待ってほしい」と言って
休職にしてもらうのがあなたにとって一番いいのではないでしょうか。

今回の件は、解雇に値する行為と思われても仕方ないでしょう。
業務はストップし、従業員を混乱させ、しかも警察まで出動していますから。
(先にウツの診断書が会社に出ていたらな、会社も仕方ないと許せたかも知れませんが)

>また、私にではなく母に対して退職願を出すように説得してほしいと言うところにも問題があると考えます。

普通なら問題あるでしょう。
しかし質問者様の病状をお母様が上司に報告したのですよね?
それならお母様に会社の意向を伝えたとしても仕方ないでしょう。
質問者様が会社に報告したのに、会社が母親に連絡したのなら問題でしょうが。
自殺をほのめかすような言動をし、警察を巻き込むような事件を起こし、母親が会社に報告してきた。
質問者様の病状を考慮して、お母様に連絡してきたのも当然かと思われます。
質問者様の病状を考えると、冷静に話を聞ける状態とは思えませんから。

もう会社を辞めたいのなら辞めて療養されることをおすすめします。
なんといっても体が一番ですから。
でもまだ会社を辞めたくないと思われるのでしたら、
一連の事件を誠心誠意お詫びしましょう。
そのうえで「今は退職すべきかどうか判断できる状態ではない」と言い続けましょう。
「会社を辞める気などない!」と言えば会社側も
「あなたはこれだけの損害を出した。これは解雇に値する。」と態度を硬化させるでしょうが
「お騒がせして申し訳ございません。ただ今は退職すべきかどうか
正常な判断ができない状態にあるので、休職させてください。」と診断書を出せば
会社も強い態度に出れないと思います。

あなたも会社に言いたいことはあるのでしょうが、
今回の件は、あなたは会社に多大な迷惑をかけたことは事実。
それは自覚したうえで行動されたほうがいいと思います。
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それとですね。



あなたの行動には欝とは別の要素の
注意しなければいけないものがありますね。
普通は当人が話し合いをするのですよ。社会人として。
ほかにも奇妙な行動がありませんでしたか?
この中に就職先の仕事に対する悩みが
一切かかれておりません。
疲労とは何の疲労でしょう?
私には常時虚偽を行い
他者と同一視幻覚を日常している
統合失調症の分裂気質症状にも見えます。
お大事に。

この回答への補足

私を統合失調症と判断する根拠は何ですか?
失礼じゃないですか。

補足日時:2010/03/23 18:37
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会社は会社員のあなたを必要と


しているのであって
今回の件では
あなたが会社員として適正かを
判断しているのでしょうね。

吐血をしたので病院で精密検査を
してきます。一日休みます。
と上司にいうのと
会社に報告しないで
「吐血しました。きっと難病に違いありません。

等同僚にメールを送るのとは明らかに違います。
母親に言われたのは
あなたの行動責任を
あなたが負えないと判断したからでしょうね。
あなたの甘えを受容するのは会社ではない場所で
しましょう。
私が責任のある立場にいたら
もっと厳しい罰則規定になると思います。
警察の通報誘発させる虚偽内容を
社内の労働時間に労働者が対応した時点で
損害対象問題です。
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業務妨害を行っているので懲戒解雇される可能性があるともいます。


しかし病気であることを主張して休職扱いにしてもらえる可能性もあるかもしれません。
ただし病気がその行為の原因であることを医師に証明してもらう必要があると思います。
あなたは異常な行動をとってはいますが、自己の利益について算段するだけの思考力や判断力もあるので難しいかもしれませんね。

会社側はあなたと縁を切りたいでしょうから、あなたの経歴について探ってくるかもしれません。
解雇する口実になるような経歴や隠していることはありませんか?もしあるなら今のうちに自主退職したほうがよいかもしれません。
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自分は悪くないと思う気持ちは理解します。


仕事が忙しく、会社の所為でこんな身体になったことをアピールしたかったのでしょうね。

しかしながら、会社は自殺者を出したくないし、まして上司は自分の部下からそんな人間を出したくありません。
(ここからは勝手な想像です)しかし上司は、業務を大混乱に陥れた行動を起こした質問者さんを懲戒解雇と組織から言われたが、”本人の将来を心配してせめて自主退職にさせること”を組織と交渉した上でのお母上との面談だったはずです。

休職はあなたが自殺するという危惧がある限り認められないでしょう。
今件は裁判を行っても負ける可能性が高いですが、会社に残るにはその手段しか残されていないと私は思いますよ。
質問者さんがそう行動した場合は、上司の引責退職もありうるでしょうね。
選択肢は他に見つけることができない気がします。
きっぱりと退職して体調を整え、ご自分にあった仕事を見つけることをお勧めします。
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