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遺産相続で相続人本人から相続の意思の承認が得られません

2年前に夫が他界したため相続の手続きをしていますが、私(A)は妻で子供はいませんが夫の姉(B)が生存するために相続の意思を確認しました、がその姉(B)の夫が私の夫と大変仲が悪かったのか相続をするかしないかの承認を得る為の承認印がもれえませんので困っております。

本来は相続は夫の姉(B)の事であるのにその姉の夫に相続の邪魔をされているようです。
こうした事から私は裁判で決着させることに決めたいと思っております。

この裁判による場合;
1.裁判所は家庭裁判所でよいのでしょうか相手方は夫の姉(B)になりますが即日の判決が出来るのでしょうか
2.夫の姉(B)の夫が一緒に裁判所に来る事も有るかも知れないと考えますと再び裁判所で何らかの過激な言動が心配です。
3.どのような書類または証拠が必要でしょうか

A 回答 (4件)

相続放棄の締切りは過ぎているので、どのような遺産分割をするかBさんと取り決めて、そのうえで書類作成に協力してもらう(もしくは協力にかわる裁判所のお墨付きをもらう)ことが必要になります。



まずは、家庭裁判所で遺産分割の調停をすることになります。
調停委員が当事者と交互に話をして、お互い納得できる条件で合意できれば調停成立ということになります(当然、1回の期日で話がまとまるとは限りません)。相手が呼び出しても家裁にやってこなかったり、話し合いがまとまらないときは裁判所に決めてもらおう、ということで「審判」という手続きに移ります。

本来、Bの夫は当事者でも直接の利害関係人でもないので調停には同席できませんが、調停委員によっては利害関係人を比較的緩くとらえて事実上、同席を許すことはありえます。
もっとも、上記のとおり調停は交互入室スタイルなので、あなたが直接顔をあわせることはありませんし、彼が過激な言動をしたからといってそれで調停委員が押しきられて結果が左右されるということもないはずです(せいぜい、調停不成立で審判になるくらいでしょう)。
どうしても心配なら、調停申立て時、あるいは最初に調停委員と会ったときにでも(最初に話を聞かれるのは申し立てた側です)、Bの夫ではなくBと話してほしいと伝えてみてはいかがでしょうか。

調停の段階では、きっちりどの証拠とどの証拠が必要というわけではありませんが、相続人は誰がいるのか、相続財産は何があるのかをはっきりさせるために、家系図や財産目録を作ったり、戸籍や登記簿を準備しておくとよいでしょう。ほかに必要なものがあれば調停委員が指示してくれます。

申立ての手続きなど詳しいことは、家庭裁判所で相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

家庭裁判所で遺産分割の調停の申立を行うことと、戸籍謄本と土地登記簿謄本が必要と判りました。
有難うございました。

お礼日時:2010/03/25 16:44

調停前置主義・・・相手が話し合いに応じないとわかっていても、調停申し立てから始めなければならない。



調停委員が、それぞれから話を聞き、まとまるように、助言する。

まとまらない場合には、裁判官が「審判」という判断をする。

審判に不服なら、高等裁判所に、即時抗告をする
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この回答へのお礼

不調ならば高等裁判所に、即時抗告をする事ですね
有難うございました

お礼日時:2010/03/25 16:45

家庭裁判所での、遺産分割の調停です。



判決は即日出ることはありません。
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この回答へのお礼

遺産分割の調停ですね、以前に簡易裁判所で調停の経験があります。
有難うございました

お礼日時:2010/03/25 16:38

民事法廷です



相続権のない者は発言できません
裁判官の指示に従わないと退廷させられるので安心してください

判決はその場で出ると思います
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2010/03/25 16:36

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