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兵庫県の警察官募集の広告が電車の中吊りにあったの
ですが、「男性警察官約160名 女性警察官10名」
となっています。

この場合は男女雇用機会均等法違反とはならないので
しょうか?

募集内容は
http://www.police.pref.hyogo.jp/shokuin/boshu1/f …
です。
均等法に関しては
http://www.campus.ne.jp/~labor/houki/h11-4kintou …
など読んでみました。

A 回答 (3件)

そんなに詳しくないのですが、


特殊な例として、
「性質上一方の性に従事させることに合理性がある職業」
 (例)現金輸送車のガードマン

これに相当するのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>性質上一方の性に従事させることに合理性がある職業
難しい区分けですね。
どうして、現金輸送車ガードマンがそうなのか興味ある
ところです

お礼日時:2001/04/09 16:04

均等法違反にはならないと思います。


均等法には例外が数多く存在しています。法的問題はないでしょう。
均等法に例外が数多く存在している事の方が問題です。
例:時間外労働なんかも、月間や年間のMax時間が決まっているはず
ですが、自分の業界は適用外です。しかし、女性については適用されます。
一つの例ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の勤務する業界も時間外労働の例外業務ですが、
うちの場合は女性も一律に適用ですね・・・

お礼日時:2001/04/09 16:03

deshalbさん、こんにちは。



皆さんのおっしゃる通り、適用除外のような気がします。

適用除外

(1)次に挙げる職業に従事する労働者

1.俳優、モデルなど芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業。
2.守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業。
3.宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上、その他の業務の性質上いずれか一方の性に従事させることについて(1)、(2)と同程度の必要性があると認められる職業。

前項の2.にあたるんでしょうね。

ソープランドやファッションヘルスの、コンパニオン募集広告にも、御丁寧に「男女雇用機会均等法の適用除外職種です」と但書きがあったりします。

参考URL:http://www.d-star.co.jp/JOB/KOYOU/index4.html

この回答への補足

なるほど。

適用除外にかなり具体的な例が列挙されているわけですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

補足日時:2001/04/23 18:09
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