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理事長が招集していない理事会が開催され、理事長が欠席した理事会で、理事長を解任できるか?
理事引継会議で互選で理事長を選出し、総会に諮らずに理事長を決定して来ました。(管理規約の規定)
だが、理事会に欠席した理事長を欠席裁判し解任した場合、総会に諮るのが手順ではなかろうか?
理事たちは協議事項について、資料作成、宿題、事前検討等、全く、手足を動かさない。
夜間理事会ですから、遅刻・早く自宅に戻って家事・家計・炊事洗濯と言う主婦と個人自営業の昼夜なき全国股旅の男性達、理事長一人が、リタイヤーした日中就労型。この様な輪番制・理事会ですから形骸化・瓦解した理事会です。
理事長一人が理事会資料を作成する状態。自分たちで資料・議事録を作れと離席。
一方、代理監事は75歳の後期高齢組。つまみ食いの主宰者である客観的証拠を発見してしまった。
再度禁止を勧告した経緯が過去にある。私理事長が発言すると、激情・錯乱・狂乱状態に陥り、議事進行妨害が6回も連続する。つまみ食いの制度を作った元理事長が、全国股旅理事として同席する理事会である。
連座する2名と頭領が糸を後ろで操る。
不都合を隠すマンション管理会社と連座する管理組合の運営実態が浮上し、それで、総合監査理事会に切り替える事を私は提示した。
結果、2名が理事会を招集し、理事長欠席裁判を履行。
この場合、総会を招集し、そこで理事長解任を諮るのが本来の姿ではないでしょうか?
不正を正す、綱紀粛正も、過去の経緯も、この実態も、皆で大過なく隠して任期に至れば放任されると言う
理事達と代理監事の蛮行に、果て、突破する方法はありませんか?

A 回答 (3件)

互選で理事長を選出した場合、理事長が欠席した理事会でも理事長を解任できます。


但し、ただの理事になるだけで理事を解任するまでの権限は無いでしょう。
理事長(理事)から一般の組合員にするには段階的に総会の決議が必要と考えます。
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この回答へのお礼

お応えがおそくなりました事、お詫び致します。
理事会を統率できない私の不徳と致すところです。
夜間理事会ですから、遅刻・倦怠感・・・社会情勢の影響で、理事・監事に事前検討を依頼しても
超多忙・生業優先と言う意向が返ってくるばかりです。
肝心要の代理監事(75歳のご婦人)に至っては、第二組合主宰者・つまみ食いが以前から発覚して
おりましたから、理事会でこれを咎めた。
周辺からは、同居別居と言う家庭内状況を抱えておられ、理事会では私的な愚痴が毎回。
私は、65歳を越えて、外界との交流が絶えると、ご自分の世界に陥るのではないかと思っています。
私がワイフ同伴で散策する姿について、理事会に持ち出す。恐らく、孤立化しさみしいのでしょう。

弁護士の判示:理事会招集賢者の捺印無き通知は無効。理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し、
現状の理事会の混乱を解消すべく議案を、組合員に諮ると言う助言でした。
弁護士からは、昨夜、助言の電話がありました。

どうも助言をありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 12:02

読んでいて・・殺伐とした管理組合の様子が見えてきて大変残念に思います。



管理組合の運営に最も必要なのはまとめる人のバランス感覚です。

様々な立場の方々が理事となっている訳ですから、皆がみんな時間を費やせるものでも有りません。
それぞれが協力しあって、できることを分担して行く姿勢こそが大切だと思います。

他を非難していても何も生まれず、自分一人では何もできません。

理事長を解任した理事会が有効かどうかよりも、そこに至った理由と理事長と他の理事たちの間の信頼関係の欠如に問題が有ると思います。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり、ここ5~6年間、殺伐とした組合活動状況です。
要因は、修繕積立金の値上げ状態が10年間も継続し、組合員の生活を圧迫する状況にあり、そこで、私は月額1万円を減額する普通決議の方法を理事会に提示した。
だが、代理監事(75歳のご婦人)と理事の計2名が反対。残る理事は私を含めて4名ですから、理事会の決定を
する事ができますよね。採決にはいろうとすると、代理監事(75歳のご婦人)が、激情・罵声・恫喝・・・、議事進行妨害が連続計6回です。傍聴席へ移動してくださいと警告しても動かない。

何が、こうするのか? 他の方の助言に記述しました。

ご指摘にあります信頼関係の件ですが、築後35年に至って、お隣さんはどなた?
私供夫婦が海外シニアボランティア2年の赴任から帰国して、どなたもあいさつ・会釈もしない状態に
なっておりました。

その上、高額な負担金と言う状態を作った一塊の組合員3~4名の中の2名が、理事会メンバーでして、
その1名が理事でありながら、ヒステリック兇状を連発。
マンション管理士さんに同席して戴いた事が2回ありますが、それでも沈静化しない。

マンション管理士さんからは、議長を請け負いましょうかと言うご提案を承っていて、
理事会に諮ると、議事進行妨害。

すいません。またまた、・・・。
それで、朋友の弁護士に相談した結果、理事長の管理者執行権に基づく
総会を招集し、理事会運営を目的とした議案を諮ると言う判示の考え方を
履行することにしたい。

ご指摘にありますとおり、後日におこる分断・遺恨が私に押し寄せて来ることを予見します。
前期が全く無活動、そして、今期もとあっては、組合員の生活をひっ迫させ、失踪者も発生していたと知らせ、事態は、即刻、月額負担金額を減額する事だと捉えております。

どうもご助言をありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 12:35

管理組合理事長経験者です。



標準管理規約では「理事会は、理事長が招集する。」とされていますが(52条1項)、一方で「理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。」とも規定されています(同条2項)

「理事が理事会の招集を求めたが、理事長が応じなかったため、やむを得ず理事長欠席で理事会を開催し、理事長の解任を議決した」という体裁を整えられると、これを覆すのは困難と思われます。

>総会を招集し、そこで理事長解任を諮るのが本来の姿ではないでしょうか?

理事長は理事の互選で選任すると規定されている以上、この主張は通らないと思います。
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この回答へのお礼

マンション管理士さんに同席して戴いた事が2回ありますが、それでも沈静化理事会。

マンション管理士さんからは、議長を請け負いましょうかと言うご提案を承っていて、理事会に諮ると、
議事進行妨害。

それで、朋友の弁護士に相談した結果、理事長の管理者執行権に基づく総会を招集し、理事会運営を目的とした議案を諮ると言う判示の考え方を履行することにしたい。

どうもご助言をありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 12:27

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