プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護について、質問です。

こんばんは、閲覧感謝いたします。




私の家は母子家庭で
現在、生活保護を受けています。

私は今年で高校2年生になります。
大学に進学したいと考えていて、
大学へ行くにはお金が必要なので
バイトを始め、お金を貯めたい…
と考えています。

そこで質問です。

(1)私がアルバイトで貰ったお給料は
収入とみなされ、保護費は減らされますか?

(2)減らされるとして
例えば月5万円お給料が出たら、
全額親に渡さなければいけませんか?

(3)例えば、月5万円の給料の内
いくら家庭に入れたらいいですか?



ちなみに、私の家は兄弟が多いので
食費や勉強道具の費用、その他の生活費(?)など、毎月ギリギリみたいです…。




乱文お許しください。
なるべく優しい回答希望です

A 回答 (3件)

こんにちは。

今までご苦労があったのでしょうね。
生活保護については詳しくはないのですが、母子家庭で大学で進学されている方はいます。

私が知っているのは、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむという所です。相談されてはいかがでしょうか?
Eメールはshingle-m@big.or.jp
電話番号は03-3263-1519です。
今は春休みなので、平日にお電話されるといいと思います。

末筆ながら、大学に進学できて、いい方向に向かいますように。
応援しています。
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アルバイト収入が5万円だとすると、15,220円(貴方より多額の就労収入を得ている世帯員がいない場合)又は12,940円(貴方より多額の就労収入を得ている世帯員がいる場合)は、基礎控除として収入認定から除外されます。


なお、基礎控除額は、収入の額によって変動します。

また、高校生のアルバイトなら、未成年者控除も適用されますので、基礎控除に加えて11,600円が収入認定から除外されます。

また、高校生のアルバイトの場合、クラブ活動用具の購入費にあてる経費などは、控除とは別に、「収入認定の対象にならない収入」という扱いにして貰える場合があります。

(参考)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/9215 …
「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料(平成22年3月2日開催)【自立推進・指導監査室】」
(12ページ目下部~13ページ目)
「なお、高校生のアルバイト収入については申告漏れのみならず、基礎控除、未成年者控除などの勤労控除及びその他の必要経費の控除だけでなく、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8-3の(3)のク及び課長通知第8の58に基づき、 高等学校等就学費の支給対象とならない経費又は同基準額で賄いきれない経費であって、就学のために必要な最小限度の額(私立高校における授業料の不足分、修学旅行費又はクラブ活動費(学習支援費を活用しても不足する分に限る)にあてられる費用等)について、収入として認定しないことについても併せて周知するよう指導の徹底をお願いする。」
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まず、大学進学ならば奨学金を利用されるのが良いでしょう。



生活保護は親(扶養者)の状況で決定されるので、貴方のバイト給料で変化することは無いです。
家に入れる金額は、お母さんを助けたい気持ちがあればバイト代全額でも良いでしょう。
「大学へ行く勉強をしたいので5万のうち1万は私が使いたい」と言うのも良いでしょう。

バイトをしつつ親を助けて大学進学を目指す。
頑張り屋さんですね。
先にも言いましたが、大学は奨学金が使えますので「事情はあるが学びたい」人には有効かと思います。

バイトをせずに受験勉強に専念するか、バイトしながら受験勉強するかは貴方の能力次第です。
大学も働きながら学べる2部などが有ります。参考にして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親は今年、働いていた会社が潰れてしまったので今は無職です…。

助けたい気持ちはかなりあります。
今までかなり迷惑をかけてきたし、
なんせ親ですから…(笑)
今の所、まず学費・ケータイ代は自分で払いたいと考えています。
ただ、生活費が大丈夫なのか心配です。

奨学金…、ですか。
受けられるかな…。
勉強とバイトの両立、頑張ってみます!


ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/27 00:42

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