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ナイフで刺された場合、相手は確実に刑務所に行くのでしょうか。やはり、若いと少年法が適用されるかと思います。
また、少年法が適用されようがされまいが、相手に対して罰することを無くすことは可能でしょうか?
もし、可能ならば相手にとって罰を受けるほうが楽ですか?
罰を与えられないが苦ですか?

A 回答 (2件)

その状況次第です。


喧嘩・恐喝でも罪名も変わります。
傷害罪
殺人未遂
強盗
強盗致傷
上記になり、執行猶予は「傷害罪」にのみ適用となります。
未成年者でも、16歳以上なら「逆送」で検察官送致になり、正式な裁判を受ける可能性が高いのは「殺人未遂・強盗・強盗致傷」となります。
被害者であれば、きちんと刑事告訴をした方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2010/03/28 17:21

> ナイフで刺された場合、相手は確実に刑務所に行くのでしょうか



いいえ、確実ではありません。
日本国には執行猶予という制度がありますし、
他者をナイフで刺しても罪とならないケースもあります。


> 相手に対して罰することを無くすことは可能でしょうか?

誰が罰するか、が規定されていませんが、
刑事罰のことでしょうか?


> 可能ならば相手にとって罰を受けるほうが楽ですか? 罰を与えられないが苦ですか?

何を楽と感ずるか、は人それぞれです。
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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2010/03/28 17:22

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