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請求書の様式についてご教示頂きたいのですが、円貨の請求書で小数点以下があるものは正式な請求書として認められますか?

中国の会社から請求書が届いたのですが、小数点以下まで記載あり、どのように処理するべきか困惑しています。

例えば下記のようなイメージです。

A商品 100.32円
B商品 200. 51円
------------------
合計  300. 83円

私としては、円貨の請求書でこのような様式が認められるのか疑問なのですが、税務・会計的にはどうなのでしょうか?

もし参考になるHPなどあれば併せて教えて頂けるとうれしいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

端数付の請求書も有効です。

ただし、決済は特約がある場合を除き四捨五入することとされています。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律↓第3条

(債務の支払金の端数計算)
第三条  債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

法律を教えて頂いて大変助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/30 22:56

税法でも会社法でも、請求書の有効要件など定めていません。

請求書は商慣習で作られるものであって、請求内容が事実である限り、書き方で無効になるような請求書などありません。
実際にこれを円で支払うのは不可能ですから、帳簿には実際に支払う金額で計上するというだけのことであり、端数付きであろうがなかろうが、その支払額の原因の証明となるものであれば請求書として扱うだけのことです。
外貨払いなら、発生時と支払時のそれぞれレートで円換算して、円未満は統一した端数処理で計算していれば問題ありません。発生時と支払時の差額は為替差損益で処理します。未決済のまま決算期をまたぐ場合には、短期外貨建債務として期末時のレートで換算して買掛金に計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/30 22:55

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