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賃貸借解約時の電気水道料金の請求
オフィスビルの管理をしておりますが、テナント解約後5ケ月経過後に請求をかけたところ払わないと言われました。 状況は次の通りです。

・解約合意書には、満了日に検針をして請求するとあり、期限は記載されていない。
・保証金の返金もこれからするところである。

解約したテナントからは
・決算期が過ぎてしまっている。
・あまりにも前過ぎる。(9月末日解約、8.9月分の水道光熱費)

との理由となっています。

ご質問があれば、随時お答えいたします。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

確かに、遅かったですね。



電気水道料金に関して、借主負担であると契約にあれば、
相手は払う義務はあるし、請求時効はすぎていないでしょうから
払う必要はありますね。

まあ、決算すぎて、前期の経費を言われる相手もかわいそうなので
穏便に。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
そうですか、まだ請求をしても法律的はOKなんですね。

重ねてご質問になってしまいますが、保証金から差し引いて返金する事も検討していますが、なにか問題や相手がしてくると想定しうることがありましたら教えてください。

補足日時:2010/03/30 07:43
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