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1週間前に追突事故をされて、過失0です。頸椎捻挫と末しょう神経障害で約1週間の安静加療の診断書と痛み止めなどの薬をいただきました。痛み止めの服用で何とか仕事ができる状況であったことと、とくに医師から仕事を休めという指示はなかったので、仕事に行きました。その後指のしびれがひどくなり、再受診をし相談したところ、「仕事を休めるなら、3・4日でも休んで安静にして様子をみてみたら」と言われ、公休と有休をやりくりして休んでいます。知人より、「一回仕事に出てたら、休業補償は通院日以外は出ないみたい」と聞きました。まだ1年足らずの職場で、有休もあまりなく、あとあとに響きそうなので、今回の休業補償がでないのはつらいなと…。実際どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

再び回答します。

一度、1日でも職場に復帰してしまうと、休業補償は難しいと思います。指の痺れ‥辛いですよね。我が家の場合、三ヶ月安静に入院してもめまいなどの後遺症が出た挙げ句に、仕事も失いかけました。頸椎捻挫だと、痛み止めで一時的に誤魔化す事は出来ても、簡単に直す事は難しいと思います。給料の日額を計算して休む日数分と通院費を、相手方に請求しましょう。
民事に持って行く場合、今は仕事が出来る様になっても、将来的に、また、事故の後遺症が出た場合の補償も書き添えておく事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱり1日でも仕事をしてしまうと難しいようですね。回答を参考にさせていただいて、何とか交渉できればと思います。本当にぶつけられてしまうと色んな意味でしんどいですね。
何度もお返事いただいて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/31 23:18

安静加療というのは、一度仕事を休んだという事でしょうか?だったら、最初に休んだ安静加療の一週間だけの休業補償であって、仕事に復帰した後、また休まなければならなくなった分は貰え無いと思います。


それより事故の相手方から損害分を請求したらどうでしょうか?同じ様なケースで、うちの主人は相手方から損害分を頂きました。(民事になりましたが)

この回答への補足

早速ありがとうございます。診断書には1週間の安静加療と書いてあったものの、休まないといけないとまで言われなかったため、事故後の翌日から3日間仕事し、体調が悪化したため、その後4日休みました。この4日間については、休業補償はしていただけるのかなと思いまして。1週間以内でも仕事を一度してしまうと難しいものですか?

状態が安定してない中、職場のことや今後の仕事を考えると復帰も早めにと思いながら、また症状が悪化することとか考えると心配ですよね。
今後は復帰してしまえば、補償は難しいとのことで、その後は相手方に対してや慰謝料という形で考えます。

補足日時:2010/03/30 07:45
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