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前回、質問させて頂いたのですがまた知恵を貸して頂きたいと思います。
前回は言葉足らずな所があり分かりずらかったのですが簡単に説明させて頂きます。3月頭に債権回収会社からの電信振込みが付いたハガキで督促がきました。
債務譲渡人 ○○カード株式会社(債権会社とは別)
商品名○○カード(ショッピング)
契約日→1996年12月17日
契約金→20000円
残元金→20000円
未払い利息→0円
損害金→22288円
費用等→0円
合計→42288円
こちらでアドバイスを頂き早速その債権会社を調べましたが住所・電話番号・支店全て正確で間違いありませんでした。
その後、私が消費者センターへ電話相談をしたのですがその時は弁護士へ相談したの後、時効を内容証明にし郵送すれば良いと言われたのですがそれを彼に伝えた所、債権会社に電話をしました。それが10日前後だったと思います。その時電話に出た方に時効の旨を伝えた所、今詳しい人が席を外しているので戻り次第折り返し電話します。との事だったのですが未だに連絡はありません。彼も忙しく電話できずにいたのですが先日今度は封書での督促が届きました。内容は前回と同じです。
そこで質問なのですが…

1)内容証明を送る場合、弁護士に相談してからの方がいいのでしょうか?作成するのは彼若しくは私でも可能なのでしょうか?

2)ムカつく事に彼の記憶が曖昧で今まで督促が来たかがはっきりしません。同棲して丸3年経ちましたがその間は一度もハガキなど来た事ありません。本人は債権譲渡されたのも知らないといった感じなのですがこの曖昧な状態で時効援用できるのでしょうか?

3)現時点で車のローン・クレジットカード2枚を持っています。このような債権が残っていても審査は通るものなのでしょうか?

4)時効援用の手続きをするメリットは残った債権を払わなくて良いということだと思うのですがデメリットはあるのでしょうか?

5)以上の様な金額での督促は有り得るのでしょうか?
以前知人の督促を見たことがありましたが利息と督促費用などが0円というのは始めてみました。損害金の中に入っているのでしょうか?
そもそも損害金とはなんでしょうか?元金より高い損害金て…

6)5年以上なんの音沙汰もないということを証明する方法はあるのでしょうか?

以上6点を回答頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

参考までに「債権の援用」について


http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html

相手方(債権者)から、本当に督促が来ていた状況なら、とっくに彼の債務は差押えにあってでも回収されているでしょう。

過去に電話ででも督促の連絡を受けていない上、「普通郵便」での督促をいくら「何度も送付した」と言われても、法的には何の証拠にもならないし、彼が開封して内容確認したかどうかもわからないし、郵便物が確実に届いたかすら確証がないので、「内容証明の配達証明」で確実な督促でも受け、さらに強制執行などの法的処置を受けていない限り、時効はストップされません。

ですから、時効確定は間違いないですし、裁判したところで証拠不十分で意味がありませんから、相手も何もしてこないのでしょう。

債務者の彼が、過去に督促があったかどうか覚えていないという事が普通ありえるかとも思いますが、本当にショッピング・クレジットを延滞しているなら、先述したCICなどの信用情報で、少なくとも督促してきた会社の記録はブラック扱いになっているはずで「事故情報」として記載されているかもしれません。

しかし、外部の信用情報の記録保管期間は5年間なので、それ以上前の支払履歴については、債権会社に請求するしかありません。
ちなみに、銀行も郵便局(ゆうちょ銀行)も同様に、記録は5年前までしかありません。

また、平成7年以前の取引履歴は法改正以前の記録のため、特に過払請求のために要求すると、裁判になってでも「残っていない」と言い張ることが多いようです。
記録が残っていないのなら、当然、支払えなどと言えるわけがありませんよね。

彼がこれまで何の連絡もうけておらず、かつて督促もなく、半年だけ時効が延ばせる内容証明の通達すらもないなら、まったくの虚偽、あるいは無認可の会社からの借金の可能性もあげられます。でも、いわゆる無認可の「ヤミ金」の借金は違法なので、たとえ借りても払う必要はないですし、すぐ警察に報告することです。

そして、債権者が訴訟や差押えを行わずに放置していれば、たとえ彼が内容証明をもらっていても半年しか時効をのばす効力がないので、いずれにせよ、時効で支払義務は消滅しているか、請求そのものが嘘ということになります。

債権者が正式な認可を受けた会社かどうかは、警察で相談すればわかるかもしれません。
企業は、法人化されているならば、必ず法務局に登録されているので、会社の所在地にその会社がクレジット会社として存在しているか確認するために閲覧することも可能だと思います。

でも、すでに弁護相談で「内容証明を送ればいい」と言われているなら、時効の消滅は間違いないでしょうから、また書面をもっていって法律家に相談してもいいでしょうが、送料2000円程度必要で手間はかかりますけれど、内容証明を送るなら手書きでもネットでも受けてますから、個人名で送っても法的証拠になるので、書き方に問題がなければ、自力で送るほうが安価で済みます。

心配なら、行政書士が文書作成の専門ですし、法律相談は無料で受けてくれる人もいるので、電話相談してみて考えてもいいでしょう(ただし行政書士は紛争には参加できません)。金額的に変わらないなら、弁護士は全ての権限を持ってますから、内容証明送付の依頼をしてもいいとは思いますが、確実に時効なら今以上の発展はないので、わざわざ法律家の名前を使う必要はないでしょう。内容証明の効力は、差出人よりも、その文書内容にありますから、たとえば新聞のクーリングオフ要求など、本人でもかまわない場合もたくさんあります。
ただ、めったに使う方法ではないので、郵便局のID登録が面倒で、お金がかかってもいいならば、専門家に依頼すればそれで終わりですね。

いずれにせよ、彼の借金状況がはっきりしないことには何もすすまないし、下手に内容証明を送ってはまずいケースもあるので(訴訟にも通用する立派な法的証拠になるため)事実確認をしっかりして対処すべきです。

とにかく、時効を過ぎている可能性大なら、うかつに相手の要求に応じないようにしましょう。
もしかして「損害金」などの妙な請求額は、サービサーの手数料だったりして?そうなると債権者には全く関係無いし、もちろん債務ではないので払う必要はないですよ。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html
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債権回収会社「サービサー」


法務大臣の認可をうけた、金融債権の回収専門の会社です。

>1)内容証明を送る場合、弁護士に相談してからの方がいいのでしょうか?作成するのは彼若しくは私でも可能なのでしょうか?
可能ですが、できれば「行政書士」に依頼してください。

>2)ムカつく事に彼の記憶が曖昧で今まで督促が来たかがはっきりしません。同棲して丸3年経ちましたがその間は一度もハガキなど来た事ありません。本人は債権譲渡されたのも知らないといった感じなのですがこの曖昧な状態で時効援用できるのでしょうか?
これは、きちんと確認してください。
彼は、住所変更していませんか?してれば、前住所に郵送されていれば請求が有効とな場合もあります。

>3)現時点で車のローン・クレジットカード2枚を持っています。このような債権が残っていても審査は通るものなのでしょうか?
信用情報で、「金融事故」の登録がなければ可能です。

>4)時効援用の手続きをするメリットは残った債権を払わなくて良いということだと思うのですがデメリットはあるのでしょうか?
CIC等の、情報会社に「金融事故」として登録され、新規契約は5~10年はできません。

>5)以上の様な金額での督促は有り得るのでしょうか?
有ります、既に債権譲渡通知が送られている可能性があり、元金と遅延損害金のみでの請求にしている可能性があります。

>6)5年以上なんの音沙汰もないということを証明する方法はあるのでしょうか?
それは、難しいです。
しかし、それを証明するのが「彼」の義務で、時効援用をする側の証明責任になります。

事実サービサーは、振込み用紙を使いますから、おかしい点はありません。
相談者が、サービサーの会社確認を既にしていますから、「偽者」の可能性はないと思います。
請求方法、振込み用紙利用、これは合法な手順ですから、時効援用をするなら「請求が無かったこと」を証明して、内容証明で通知してください。
ただし、住所変更をせずに旧住所に請求が送付されていた場合は、請求があったとなる場合があります。
元のクレジット会社に、譲渡年月日と債権確認をしてください。
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普通、ローンなど個人情報が載るものは、振込票付のハガキなどで督促を行なうことはないと思います。


それに、請求額の内容が奇妙で、延滞利息が通常はつきそうなものなのに、金額も当月分ならともかく、5年以上前のものにしては少なすぎるし、請求しているのが債権者ではなく「回収会社」というのがまた不思議で、普通ありえないですね。巧妙な詐欺のように思えるのですが。
連絡先は携帯ではなく、固定電話ですか?固定電話でも変な会社はあるので、すぐ信用しない方がいいですよ。

借入状況は、5年以内であればCICなどの情報機関で支払状況の情報開示が安価で求められますから、彼本人に直接行かせるのが早いですが、郵送も可能なので、情報開示の依頼をするといいでしょう。今、彼の信用情報に問題がないなら督促は嘘ですから、督促状を持って警察の生活安全課に届けましょう。

「電信振込ハガキ」というのがどういう物かが不明ですが(公共料金のような形ですか?)中身が見えないようにシール状になっているハガキなら本物みたいに見えるかもしれませんが、どう考えても現状では正規の請求ではないように思えるので、ローンを組んだ元々の会社(債権者)から「返済履歴」を取寄せて、事実確認をした方がいいでしょう。会社の対応もおかしいですしね。しかも連絡後、わざわざ封書にする意味はないですし、その会社の実態がどうなのか心配です。
内容証明を送る事より、彼の5年間の信用情報を知るのが先決ですね。
返済が滞っているのが本当なら、とっくの昔に、彼の履歴はグレーどころかブラックになっているはずです。
それに、まともな会社なら、代行会社などに債務回収の依頼はしないと思いますよ。
まずは、請求内容が本物かしっかり調べてから支払いをしないと、詐欺かも知れないので注意して下さい。

もし本当の債務であれば、督促はもっと前から、何の支払いなのか明細付でしつこく来ると思うし、通常利息と、さらに延滞利息は絶対付けるでしょう。
大事な借金を、会社側がたった2万を時効になる5年も放置して今更請求するという状況もおかしい。

内容証明を送るにしても、支払を彼が本当にしていないのか、何のローンなのかも覚えていない状態では、安易にするべきではないです。
そして、借金問題は、絶対に本人以外の人が関わってはいけませんよ。どんな状況になっても、貴女が代行で払おうなんてしないでください。よけい厄介ですから。

ちなみに債務者以外の内容証明郵便など意味がありませんので、代筆ならともかく、本人の氏名・住所がないと、せっかくお金をかけて内容証明郵便を送っても無駄です。でも、これも彼がすべきことで、貴女はアドバイスにとどめておくべきです。
この問題で彼にトラブルが起きて、最悪破産しようが本人の責任ですし、1円でも貴女が払えば代行してずっと払うはめになると思いますから、そんな理不尽な目にあわないようにしましょうね。
請求自体が怪しいので、無視して大丈夫という感じはするのですが、万が一払ってしまえば、調子に乗って莫大な金額を要求するかもしれませんから、とにかく「債務自体が本物か」を調べるのが先です。

内容証明は、今はネットで登録申込ができ、カード払いなら早く登録IDが送付されますが、現金の場合は時間がかかります。そして、ネットからフォームをダウンロードしたら形式は決まってますが文字数制限がないし、手書きより早くて安い金額で送る事が可能です。
文章の記述代行は弁護士や行政書士に依頼できますが、今回はそこまでする必要なさそうですし、法的に有効になるかのチェックだけ依頼すればいいでしょう。

とにかく、何度も言いますが「騙されている可能性」を考えて、彼の借入状況を取り寄せる事から始めましょう。

参考URL:http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji_001.html
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> ムカつく事に彼の記憶が曖昧で


> 今まで督促が来たかがはっきりしません。

本題からはそれますが、、、

そういう重要なことについて記憶が曖昧な上、
かつ、借金を踏み倒すような相手といつまでも一緒にいることの
リスクも考えた方が良いと思いますよ。
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