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3/24に父が逝去しました。

当日、親戚に預金口座が凍結されるので、その前に預金を引き出しておく様言われ、引き出しました。

後日、年金手続きの関係で、共済組合の担当者から父の従来受給していた口座を、私の方から金融機関へ停止の連絡を必ずして欲しいと、言われました。

そもそも、預金口座凍結の理由とは何ですか?

また、私から停止の連絡を金融機関へする必要がありますか?

停止の連絡をしないと、どうなりますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

金融機関に勤務しているものです。



> 当日、親戚に預金口座が凍結されるので、その前に預金を引き出しておく様言われ、引き出しました。
実際には、預金口座が凍結されるということは「殆どない」んですけれど、「人が死ぬと、直ぐにその人の預貯金の口座が凍結されてしまい、お金をおろすことができなくなる。」と言われていますね。

正確には、金融機関等が勝手に「凍結する」訳ではないんですよ。

個人の預貯金はその人の「財産」です。
そして、例え家族であっても、「本人」でなければ「他人」となります。
「ある人」の預貯金について、「他人」が勝手に出金したり、契約を解除すれば、犯罪になる場合もあります。

以前は、「家族であれば代理できる」とされていたんですが、今は、原則それもできなくなっています。
金融機関等の窓口へ行っても、「本人」でなければ、「本人の委任状」が必要になります。

まあ、実際には、キャッシュカードがあり暗証番号が分かっていれば、普通預貯金や通常貯金に関しては、おろすことができてしまいますけれど。
もし、定期預貯金の解約ができてしまった…となると、その金融機関の体質自体問題ですね。

さて、「預貯金の凍結」ですが、先ほども申し上げましたとおり、金融機関が勝手に「凍結する」ということは原則ありません。

相続人から「口座等名義人の死亡に伴って相続が発生した」という届け出がされて初めて、「凍結」します。

ですが、「相続」の開始は、人の死と同時なんです。
「ある人」が亡くなれば、その時点で「相続」が開始されます。
亡くなった人に預貯金等があれば、その預貯金等は死亡の時点で「被相続財産」となります。
「被相続財産」は、法定相続人の「共有の」財産となります。
法定相続人のうち1人が、勝手に預貯金をおろしたり、解約したりすれば、「争続」のタネとなったりします。

葬儀費用をその亡くなった人の預貯金で支払うため、金融機関等には口座名義人の死亡の事実を伏せておいて、預貯金を払いだしてしまう…ということは、確かによくあることなんですが、親族内での諍いのタネを作らないためには「しない方がいい」ことなんですよね。

何件かの「争続」の事例を見ることになってしまった機会がありますが、大変ですよ~。

お父さまが亡くなる前に、お父さまが生まれてから直近までの連続した戸籍を確認され、法定相続人が間違いなくご質問者さま1人だった…というのならばいいのですが、そうでない場合は、「ウチには『争続』なんて無縁」と言っていたお宅でも、「争続」になっていたりしましたからね。

葬儀費用は、誰かが立て替え払いをしておいて、その領収書等をきっちり保管しておく…としておいた方が問題になりにくいです。

> そもそも、預金口座凍結の理由とは何ですか?
理由は「口座名義人の死亡(による相続の開始)」です。

> また、私から停止の連絡を金融機関へする必要がありますか?
私というか、法定相続人の代表者から…ですね。
情報等によって、金融機関等は、「お父さまが亡くなった」という情報を把握しているかもしれませんが、手続きは、相続人からの「届け出」がなければできないことが多いです。
相続には民法も関わってきますし、実際に被相続財産の何を誰が相続したか…という「正確な事実」は、相続人から「遺産分割協議書」を提出していただかなければ分かりませんので。
「多分、この人は相続人だから~。」などと勝手に判断をして処理をすることは、金融機関では「あり得ません」。

> 停止の連絡をしないと、どうなりますか?
「相続」がされないままになるだけです。
「相続」がされない以上、その方は金融機関にとっては「亡くなっていない」ということになります。
「相続」に関しては、一部のことを除いて、「いつまでにしなければならない」という期限がありませんから。
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この回答へのお礼

おはようございます。

先ず、お礼が遅くなりました事をお詫び致します。

結論です。凍結はありませんでした。実務で携わられていらっしゃる方にご回答を頂きまして、以後の手続き等に自信を持ち実行出来ました。

大変ありがとうございました。また何かお世話になるかもしれません。その節は、どうぞ宜しくお願い致します。

追伸:誰もがいつかは通る道なんですね。初盆を穏やかに迎えたいと思います。

お礼日時:2010/08/01 05:53

 基本的に本人の口座なので無くなった後遺産となります。

遺産分けの時に自由に動かせないように一時的に凍結させるようです。
 口座そのものが有効になっていませんので引き落としや払い込みの承諾が無い状態と見なされるとおもいますので、各金融機関に連絡し所定の手続きをして頂くことになると思います。
 本当にこれが面倒なんですよ。凍結した口座の状態なので関係する所から手続きをしてくださいと催促の手紙とか来るかもしれません。また早めにしないとペナルティがあるかもしれませんよ。
 役場をなんども行ったり来たりでした。
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この回答へのお礼

おはようございます。

先ず、お礼が遅くなりました事をお詫び致します。

実際、かなりのご苦労をなさったこと推察致します。

また何かの節は、宜しくお願い致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 05:57

専門家ではないですが。


うちは田舎なんですが、もし危篤などと判断されたらすぐに近い血縁者が下ろしにいきますね。
配偶者、息子が主ですが。
なくなったら銀行は口座を凍結します。
故人の意思に反して第三者に預金が渡ることを避けるためではないでしょうか。
凍結された口座や他の財産などは遺産相続権のあるすべての血縁者の印が必要らしいので、すごく大変です。
だから私の田舎では予め喪主を努める人間が遺産や遺品を葬式のあとみんなの前で分けていくんです。
この時、故人の直系でない人は部屋に入れません。
特殊でしょうか…
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この回答へのお礼

おはようございます。

先ず、お礼が遅くなりました事をお詫び致します。

やはり、イザとなると考えるのはお金の事ですよね。

ご苦労なさったこと推察致します。

また何かお世話になる事が有るかもしれません。

その節は、どうぞ宜しくお願い致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 06:05

 凍結しないと 悪用するやつがいるからではないですか?



私の母は 伯母(母の姉妹)が入院した時に 入院費用を 伯母に頼まれ下ろしに行った時 銀行員がわざわざ病院に電話して入院している伯母に本当に姉妹か確かめたそうです

銀行とはそんなもんです

詳しいことはわからないですが 言われた手続きは素直にした方が
後々良いと思います

もうひとつ その伯母が亡くなった時 伯母と母の親(私の祖母ですが) に 他に血縁関係の人がいないか 調べられたそうです
実際 祖母は再婚で 子供が2人いたのですが 伯母の財産を引き継ぐため わざわざ その人たちに ハンコをもらいに行ったようです(私の母は幼かったため その事実を知らなかったそうです)

幸い その人たちは相続放棄をされたので もめ事にはならなかったのですが・・・

とにかく 人が亡くなっても おちおち泣いてられません

頑張って 対処してください
 
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この回答へのお礼

おはようございます。

先ず、お礼が遅くなりましたことをお詫び致します。

御自身の体験をご紹介下さり、大変参考になりました。

人の死後は、莫大なお金がかかりますね。

またの機会にお世話になる事が有ると思います。

その節は、どうぞ宜しくお願い致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 06:18

どうして早くに口座を凍結されるのでしょうね。


後々ややこしいからでしょうか。
http://www.interq.or.jp/black/luckykun/itiran.html
http://www.e-sougi.jp/sougi-annai/sougigono-chis …
世帯主死亡の際は、手続きしなければいけないことが多いですね。
それに慣れてらっしゃるから先に仰られたのでしょうか。
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