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今まで月末締め翌月5日払い(12月は5日と月末の2回支給)で、給料・役員報酬を支給していました。
決算期の途中で社長の給与だけ月末締め月末払いに変更したいのですが、このような場合、社長の給与は定期同額給与にはならないのでしょうか?
(社長以外の役員と従業員は今まで通り5日払いの予定です。)
どうしても月末に支払いたい場合は、前払いとした方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

定期同額給与とは年俸を12等分して毎月(=定期的)同額を支給する事を指します。

 これが商法上や税法上の原則的な考え方の基本になります。 日にちは同月内であれば特に問題視される事は少ないでしょう。 それは授権資本ではありませんが、言いなれば授権報酬とでも言えるもので、株主総会で承認を受けている事が前提になるからです。 詳細は取締役会に委ねられる事になりますので、期中で変更しても特に問題はありません。

但し、金額を変更する場合は利益操作と認定される場合があるので、充分に注意して下さい。 そして報酬を改定特に増額する場合は決算後3ヶ月以内:実際には期首から3ヶ月以内で定時株主総会以降に決定しなければ、定期同額給与とはみとめられないようですので注意が必要です。 利益確保等のため減額する場合は、税収が増える事に繋がりますので認定される事が殆どです。 どちらにしても議事録の整備は重要になります。 

支給日も決めなければいけない規定は役員報酬には無い筈です。 従業員には支払5原則がありますが、役員報酬にはそこまでの規定はありません。 従って支給日(日にちレベル)を期中で変更しても問題が無いようにしておけば宜しいでしょう。 具体的には議事録に月額支給額(個人毎あるいは役職毎に)だけ記載しておけば支給日を変えても問題は発生しません。

会計学的税務的にに言えば費用は、発生主義で取引計上すべきですが、実務的は支給日に計上し、年度末で未計上分を未払費用として計上する方法でも、その方法が毎年変わらず(=恣意性が無い事)行っているのであれば、問題ない(=継続性の原則に沿っている)と思います。 この方法は実務的に良く使われる方法ですし、おそらく税務調査などで指摘されたり、否認されたりした事はないのではないですか。
従ってどちらの方法を取られても宜しいかと思います。 ただ、社長の報酬だけ別計上するのも少し変なので、一緒に計上(未払費用)した方が、役員報酬は月末で統一できる利点はあるかと思いますし、税務署に対して説明し易くなると思いますので別々に計上するより宜しいかと思います。

そのほかに「事前確定届出給与制」や同族会社以外に提要可能な「利益連動給与制」とか「ストックオプション」等もあります。 私も専門家ではありませんので、詳しい事は言えませんが「事前確定届出給与制」は取締役会で何月はいくらといった具合に月毎や四半期毎に支給額を決議しておく方法(税務署に届出の必要があるのかも知れません)で変動報酬制のようです。 実際にそのようなケースに携わった訳ではないのでこんな程度に解釈しています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/04/14 21:16

本来役員報酬は、年俸が前提であり、締め日や支払日をあまり意識する必要は無いものです。


株主総会で年俸を決めたり、年俸枠(全役員総額あるいは個別に)の最大(常識的な範囲で)を決め、後は取締役会で具体的な金額や支払い方法を決め、議事録に認(したた)めます。

一般的には従業員の給与と別にすると給与計算等が煩雑になるため、従業員と同一にしている企業が殆どだと思います。

考え方は、年俸を12等分して支給すると考えれば良いでしょう。
従って支給日ではなく発生月に損金計上するのが本来ですから、前払とする必要はないと思います。
むしろ他の役員報酬が支給日に計上しているとしたら本来ではありません。
決算期間が判りませんので、12月が期末として捉えてお話すれば、決算時に報酬の計上を正しくするため(および、年末調整のため)、末日に支給していると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者さんのおっしゃる通り、給与計算や振込み等が大変なので、従業員と役員の支給日は同じにしています。
決算期は7月で、決算時に8月5日支給分を未払計上しています。
前払としなくて良いのであれば、決算期の途中で支給日を変えても問題はないということでしょうか?
他の役員分を、月末に未払計上、翌月5日に支払とした方が良いのでしょうか・・・。
定期同額給与というものがよく分かっていないのですが、12月に2回支給している時点で定期にならないんですかね。。。

お礼日時:2010/04/08 22:53

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