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父親が障害者手帳を持っています。
視覚障害の二級に認定されています。

「要介護」という認定があると思うのですが
障害者認定とは別物ですよね?

障害者手帳を持っている=要介護されるのでしょうか?
障害者認定されていても要介護になるとは限らないのでしょうか?

母親が平日昼間に仕事をしており父親は留守番状態なのですが
視覚障害があるため、食事の用意がままないため
食事の宅配サービスを利用したいと思っています。

それを利用できるための条件として「要介護」というのがあったので
どういったものか知りたいのです。

ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

要介護・要支援というのは、介護保険法による定めです。


介護保険のほうで、別途に認定を受けることが必要です。

お父様が65歳以上のとき、あるいは40歳以上65歳未満でも特定疾病に該当するときは、障害を持っているときは、基本的に介護保険のほうでも認定を受ける必要があります。

認定を受けたのちに、介護保険のサービスを利用できます。
食事の宅配サービスもその1つです。

障害者であっても、介護保険が利用できるときは介護保険優先です。
このようなしくみなので、さっきも書きましたが、障害者施策ばかりではなくて、介護保険を利用できるかどうかを見ることが大事です。

特定疾病の範囲は、介護保険法施行令第2条で決まっています。
以下のとおりです。

一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗しょう症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

お父様がまだ65歳に達してなかったり、上の特定疾病にあてはまってないときは、介護保険のサービスは利用できません(認定もされません)。
そのときは、食事の宅配サービスは受けられません。

認定の基準は身体障害者手帳とは全くの別物なので、手帳を持っているからといって要介護や要支援になることはありません。
障害者自立支援法の自立支援にしてもそうで、手帳を持っているからといって自立支援が受けられるわけではなくて、自立支援の認定の基準を満たさないとだめです。

介護保険に関する詳しいことを、お住まいの市区町村の介護保険担当課に尋ねてみて下さい。
そのほか、http://www.wam.jp/kaigo_guide/index.html を見ていただいても良いと思います。
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 別物です。


 障害者手帳を所持している方であっても、要介護に該当しない場合もありえます。
 障害者手帳の等級が要介護度にダイレクトに反映される仕組みにはなっていないです。

 ここからは私見です(当方、某市役所の障害福祉担当者です。)。
 質問者さんのおっしゃるとおり、視覚障害2級で食事の用意不可という程度であるとすると、要介護に該当する可能性は高いと思われます。参考URLのリンク先も参考にしてください。
 各市町村の介護保険担当課でまずは相談されるとよいでしょう。

参考URL:http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/~kouiki-gyou …
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障害者手帳を所持し要介護認定を受けている者です。


私の場合は居宅介護制度を利用しています。

この制度の申請をする数年前から手帳は持っていましたが、居宅介護利用を申請する際に認定調査が必要となりました。

保健所から認定調査を請け負う方が来られて現在の状態を聞き取りされ、その結果に応じて介護保険を利用出来る時間の上限が算出されます。
(上限を超えての利用を希望する場合は全額自己負担です。)
この認定調査は有期認定なので1年だったか2年だったかに一度の再調査があり、翌期間に利用出来る時間数が決められます。
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