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生命保険 解約返戻金について
代表者に万が一のことがあった時のために、会社が受取人で生命保険に加入していました。今回、資金繰りのためにこれを解約し、解約返戻金を受け取りました。毎月の生命保険料は全額「保険料」で経費として処理していました。解約返戻金についての仕訳、課税対象になるのかどうかも教えてください。

A 回答 (1件)

全額損金計上していた保険料(含み資産としての積立金)は、


解約して受け取った解約返戻金は、全額「雑収入」として益金、課税対象になります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/02 11:59

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