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いわゆる中国製「レプリカ」(偽物)を、元のブランド名をはっきり書かずに販売することは合法ですか?

友人が「偽物じゃないし、かっこよくてお得!」と言って購入した商品が、私にはただの偽物としか思えません。

ショッピングページには、
・元のブランド名が明記され、本物商品の写真が載っている
・海外の大手アウトレットサイトのページが転載されており、価格が強調されている

ただ、この商品を本物として販売しているわけでなく、偽物と言っているわけでもなく「海外セレブスタイルをオーダー販売」としてタグなしで販売しています。
友人はだから偽物じゃないと主張しています。

この場合、この商品は偽物ですか?
そしてこのような形で元のブランドの写真を使って販売する行為は違法じゃないのでしょうか?

A 回答 (1件)

知的財産権を侵害しているので NG な製品ですね。



言葉巧みにすり抜けようとしても無駄。
分かっていて購入するのですからお友達も共犯者です。
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この回答へのお礼

友人も共犯なんですね・・・。
なんだか楽天でもこう堂々と偽物を売っているのにも驚きました。。。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/04 10:07

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