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去年の6月にインターネットで株を購入して、12月に売却しました。
もう全ての株を売却済みで保有していないのですが
未だに「株主総会決議関係書類送付のご案内」という
書類が郵送されてきます。日付は22年3月と記載されています。
これは、まだ私が株を保有しているということなんでしょうか?
また、書類が送られてくるのは無視して構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「株主総会決議関係書類送付のご案内」22年3月と言うのは、あなたの保有していた会社の株主総会が行われて、その結果について記載された書類です。



それより以前に、「株主総会召集通知」などの郵便物が届いていると思いますが、12月に株を売却するまでに、その会社の決算期(権利確定日)があったので、その日に株主であれば、以上2つの郵便物が届くのは当然です。

12月のいつに売却したかが定かではないので、22年3月にこれらの郵便物が届く可能性のあるのは、

21年11月末決算期の会社 権利確定日…11月25日、株主総会開催日2月下旬で郵便物の到着が3月になったと推察
21年12月20日決算期の会社 権利確定日…12月16日、株主総会の開催日3月中旬で郵便物の到着が3月
21年12月末決算期の会社 権利確定日…12月25日、株主総会の開催日3月中旬から下旬で郵便物の到着が3月

の何れかだと思われます。


で、結論ですが、今現在その会社の株を保有していないのなら、別にどうこうする必要は全くありません。
この上記2つの郵便物に「配当金領収書」が同封されていたら、金融機関で受領しても当然構いません。権利確定日にその会社の株式を保有している株主の当然の権利です。(証券会社の口座等での受け取りを登録されていたら、「配当金計算書」が替わりに同封されていると思います。ただし、どちらも無配の会社を除く)

来年以降も3月頃に上記郵便物が届くようなら、#1さんの回答もあり得ますが、上場株券電子化が実施されたので、特にインターネット証券での売買では、名義書換が行われていないまま権利確定日を迎えるという事はあり得ません。
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この回答へのお礼

とても丁寧でわかりやすい説明ありがとうございました。
どう対応してよいのかわからずに困っていましたが安心しました。
ホントにありがとうございます!

お礼日時:2010/04/03 23:07

当期期間中に株主である人には送られてきます。


その企業の当期期間は昨年4月1日~本年3月末日ではありませんか?
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考えられるは次の通り



・実質名義人の記載ミス
・名義変更されて貴方の名義に成っているが現保有者が名義書換をしてない 又は実質名義人リストに記載されていない

これは、まだ私が株を保有しているということなんでしょうか?

その記載にミスが無いならばその通りです

送られてくる書類に株主番号が記載されていますから、その会社のIR担当者へ電話して確認すれば良いです。

なお、配当が送られてきても、他人が保有している時はその配当金は現保有者から返却の要請があれば返す必要があります(過去の判例)
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