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税金の事は全く知らないド素人ですみません。お知恵をお貸し下さい。
家を建てるにあたり妻の親から1000万の援助(借入)を受ける想定で妻の口座に1000万移動された後に、住宅ローンの関係で家と土地を夫(私)名義とした場合、名義が違うので非課税の対象外となり贈与税が掛かりますよね。
この場合、夫(私)の筆跡で借用書を妻の親宛に書けば税が掛からないと聞きました。この件で教えて下さい
1.借用書の書式は特に無いと聞きましたが、このような簡単な方法で効力はあるのでしょうか?
2.アバウトすぎて心配なのですが借用書で効果のある上限金額はどれくらいなのでしょうか?
3.借用書に実印、印紙、弁護士の立会い等が必要なのでしょうか?(借用書は持っていれば効果があるのか?立会い人が必要なのか?税務署の届けが必要なのか?)
4.既に妻の口座に振込みが完了している時点で問題無いのでしょうか?(金額移動の前でないと効果が無いのか?)
5.その他注意点があれば教えて下さい。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.借用書はどのような形式でもかまいません。

金額と日付、利息の取り決め等を入れとくと分かりやすい(対抗しやすい)です。
2.借用書に上限金額はありません。借用書とは名前の通り、借金ですので返済が必要です。税務上も実際に返済(相場より利息等が極端に低くても)されていなければ贈与として取り扱われます。
3.一般的に借用書には実印を使用しますが、親子間で揉める心配がないのであれば認め印でもなんでもいいです。印紙は借用金額によって異なります。1千万円なら1万円かな。税務署などは関係ありません。お互いですればよいだけです。
4.前後しても問題はないでしょう。(2で言ったとおり実際に返済を行うなら)

親から住宅取得のための資金援助なら、税務控除の特例もあるはずですから位一度確認をしてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました(返事が遅れてすみません)
あまりにアバウトだったのでどのように証明されるのか不安でした。
要は確定申告で確認できれば良いというだけの事なのですね。借用書の意味がわかりました。
また住宅取得の資金援助は実親からの続柄のみ控除が対象で私のケースでは適用できませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/22 09:10

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