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確認申請の要らない10m2以下の増築で出窓を付ける場合
現在9.94m2(6畳)程度の増築を予定しています、
それに床面積に算入しない出窓をさらに増やそうかと考えております
床面積に算入しない出窓を付けた場合確認申請は必要ないと考えて大丈夫でしょうか?
地区計画区域内で防火、準防火にはかかっていません
 大丈夫だとして、そこでさらに地袋が後から出来る様な形状についても算入されてしまうのですが
この場合、出窓の下の外壁を斜めに作る(窓の下の地袋に使える床を無い状態にする)事で算入されない
という考えで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

実情的に言って、確認申請を出さないということは役所等機関の審査をしないということなので、「大丈夫?」とした事を考える人はほとんどと言っていいほどいないですよね。



それはさておき、
出窓の性質にもよりますが、出窓の地板(カウンター状の板)の高さがFLよりも30cm以上上っていれば床面積にかかりませんよね。
アルミサッシ出窓では、収納付出窓以外はほぼ問題は無いと考えますが、出巾は30cm程度(<50cm)なら差し当たり疑問点も起こらない。
しかし、躯体出しとしても床ごと出てしまうと床面積の算入だと言うことは既におわかりのことと思います。
地袋の床を使えないとしても、見附面積の1/2以上が窓であるとするという「あいまい」な規定があります。

でも、
>あとから地袋を作る。
完了時検査は無いので、だれに対しての言い訳にするのかわかりません。
検査は無いのだから作ってしまえばいいとも思います。それとも完成後のさらに増築のほとぼりが冷めた頃に作ります?
仮に物言いがあっても、極端すぎる「いくらなんでもこれでは・・・。」とした事案以外は心配することもないと考えます。

確認のいらない規模での増築なら、どこでもやっていることであるとの認識はおそらく誰でも持っていると思います。
そこへ、あやしいから行政へ「指す」って人もなかなかいないでしょう。

これは、現場としての実情のことです。つまり、みんな然したる問題と思っていません。
但し、本件は違反だとか、抜け道だとしたことを指南しているのではありませんので、そこはカン違いをしないでいただきたくお願いいたします。
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この回答へのお礼

下の方にも書かせて頂きましたが、地袋を後から付けられる形状は面積に含むという物に
明確な規定は得られませんでした、床ごと表に出さないようにだけ計画しようと思います
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/04/07 11:00

出窓の場合


床面積の算入・不算入は勿論ですが、形態によっては、建築面積にも算入する場合があります。
建蔽率には余裕がありますか?
出窓の面積の解釈は、審査機関毎にまちまちです。
建築地所轄の審査機関に問い合わせましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

建坪率には余裕ありました
確かに審査機関によりまちまちでして、後から地袋が作れる形状も算入すると言う規定に対する
基準が特に無いと言われ、明確な基準が無いとの事でした
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/04/07 10:49

条例により建築確認申請が必要な場合があります。

したがってお住まいである市町村の担当課へ確認して下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/04/07 10:39

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