プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

H13-03
Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから、金員を借り受けた。この事例に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものはいくつあるか。なお、Cには、Aに代理権がないことを知らなかったことに過失があるものとする。
ア.Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合、CはAに対し貸金の返還を請求することができる。
エ.Bが死亡し、AがBの子Dと共にBを相続した場合、Dが無権代理行為の追認したときは、Cは、A及びDに対し、貸金の返還を請求することができる。
 アとエが正解のようですが、CはAに対して、どういう権利に基づい て返還を請求するんですか?契約があったので不当利得ではない気がいたします。賃貸借の期間が終わったら請求できると言うことですか?
イ.Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、Cは、Bに対し、貸金の返還を請求することができる。
 Cは過失で知らなかった場合、取消権はないですか?追認拒否をされる前に取消権を行使すれば、現存利益の回復ができるのでは?Cは元々Bに貸すつもりだったから、取り消す理由がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ア)の事例は、Bを相続することによりAがBと同一の法律上の地位を得ることとなり、貸金契約にもとづき返還請求できる。


エ)の事例は、無権代理人以外の相続人が追認したときは、相続人である無権代理人は信義則にもとづき追認を拒絶し得ない(有効となる)。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
イ)の事例は、「相続を原因とする返還請求できるか」を問ていますので、新たな権利関係を形成する取消権行使については考慮外です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アは貸金契約にもとづく返還請求ですか。分かりました。
イは、なるほど、こういう考え方をするんですか、という感じです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/07 19:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!