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5ヶ月後に公務員採用が内定している者は雇用保険に入れない?

次の年の4月から公務員として勤務する予定の者が11月から週40時間アルバイトをする場合は、雇用見込みが来年の3月までの5ヶ月しかないため、雇用保険の加入要件である6ヶ月以上の雇用見込みがありません。
この場合は法律を文言どおりに解釈すれば、この労働者は雇用保険には入れません。
しかし万一、本人が公務員の内定を辞退する可能性が100パーセント否定できないとすれば、半年以上の雇用見込みが発生します。

このようなケースにおいて、本人が公務員の道に進むか否かの意思を確定していない場合、事業主は本人との話し合いに基づいて6ヶ月以上の雇用見込みがあるものとみなし、当該労働者を雇用保険に加入させても問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険の加入要件が法改正で変りましたので、31日以上の雇用見込みがあれば加入です・・下記の2.を参照


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/04/12 23:38

本件は雇用保険の加入要件である6ヶ月以上の雇用見込みが無いので不要なのか、内定を辞退の時点でさかのぼって加入なのか・・・それととも入るのか


管轄の労働基準監督署へ聞いて下さい
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