プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある日、取引会社から3年前の物件の未払い請求がありました。支払い方法が複雑な物件で自分にも非があるので、支払いに応じようと思いますが、普通、社会通念上、業者間の支払い義務は、過去さかのぼって何年前でも支払う義務があるのですか、教えてください。

A 回答 (3件)

税理士です。



民商法の規定云々はともかく、貴社と取引先との「信義」の問題を抜きにすることは出来ません。

仮に請求権が時効だからといって支払を拒否することは、確かに法的には可能です。
しかし、その一件を以ってその取引先との取引が出来ない、といったことになれば、どちらにもマイナスになる危険が大きくなりますね。

それは逆の立場にたって見ればよくわかるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事が遅れすみませんでした。パソコンの調子が悪くてすみません。
参考になりました。たしかに相手の立場に立つということが大切ですよね。
少しわからないことがあります。請求権は、支払い条件の基で有効ですよね。
支払い条件が1年なら相手側の経理ミスですよね。これは、経理ミスをゆるすということですかね。
すみません。参考になるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 22:18

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
  業務の形態によっては、もう少し長いかもしれません。

では。
    • good
    • 0

商売上の債権の時効は2年です。



●請求できる日から2年のもの
品物の売掛金
塾や習い事の月謝

●請求できる日から1年のもの
大工、左官、植木等の手間料
タクシー、引越トラック代、貨物運送費等
料理店、キャバレー等の飲食代金
ホテル等の宿泊代金、飲食代金
機械リース代
レンタルサービス

http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm


時効が成立しているにもかかわらず、代金の一部を支払ったり、
債務の承認(承諾書を書く、内容証明郵便を受け取る、等)をしてしまうと、
その効果はなくなります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!