アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

時刻表のデータ(数字)そのものに著作権はありますか。

市販されている時刻表のデータをインターネット上に転載しようと考えています。
もちろん、ページをそのままコピーするというようなことではなくて、掲載されている時刻を自分で打ち込むという意味です。
このような行為は問題がありますか。

A 回答 (3件)

データを判りやすく加工した→それ自体に著作権が発生する


とう考え方もあります

ただ、
日本では時刻表に示された事実の列記だけでは創作性がなく著作権が認められないとするのが定説であるが2001年の文化審議会著作権分科会国際小委員会では1990年代に関係業界から時刻表の一部分だけをとりあげ売られるのは困るという要望があったため、著作物ではないが保護する方向が検討された

したがってページをそのままコピーするというようなことではなくて、掲載されている時刻を自分で打ち込むというのあれば、著作権違反の可能性は少ないです。

過去に判例が無いから・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご回答をありがとうございました。
創作性がどこまで認められるか、といった問題でもあるみたいですね……。

お礼日時:2010/04/09 14:54

> ページをそのままコピーするというようなことではなくて、掲載されている時刻を自分で打ち込むという意味です。



時刻表は事実の列記だけで創作性がないので転記であれば問題ありません。
スキャンしたものを載せる場合は、レイアウトなどに創作性が認められるためアウトですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
データそのものには創作性は認められないということですね。

お礼日時:2010/04/09 14:50

問題はありません。



ただ、出版社の間から「時刻表」を著作物として扱ってほしいという意見は出ています。
これに対して、「『時刻表』を定期刊行物と捉えると、次の号が出れば複写が可能」という考え方もあります。(http://www.lib.pref.yamanashi.jp/tosyokan/librar …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そのような意見も出ている、ということですね。

お礼日時:2010/04/09 14:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!