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タイトル通りですが、どうぞ宜しく御願い致します。

知り合いの78歳になる女性のことで質問させて戴きます。
知人女性は五十年くらい前に嫁いだ先で、夫の両親と同居してました。
夫の本当の母親は早くに亡くなっており、夫の母親は義理の母親との事。
やがて夫の父親が亡くなり、相続問題で夫が義理の母親と養子縁組して
息子となったのですが、
息子の嫁であると知人女性は折り合いが悪く養子縁組は拒否。
つまり、女性の夫が亡くなった時点で義母と女性は赤の他人という関係だと
思いますが、認知症を発症し、知人女性が面倒を見ています。
夫と義母が養子縁組しており義母よりも先に夫が亡くなった場合は、
義母の財産の相続は夫の子供達が出来るものとその女性は信じているようです。
1、この女性の息子さんは義母の財産を相続することは出来るのでしょうか。

正直、その女性は高齢の上、何の見返りもなく他人を世話しているようで、気の毒です。
2、こういう立場の知人に何か法的に救済されるような措置は取れるものでしょうか。
その二点、お教えいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

> 夫と義母が養子縁組しており義母よりも先に夫が亡くなった場合は、


> 義母の財産の相続は夫の子供達が出来る

その通りです。「夫」は「義母」の養子ですから相続権がありますが,すでに「夫」がなくなっていた場合にはその子供である「夫の子供達」が「夫」の代わりに代襲相続します。

> こういう立場の知人に何か法的に救済されるような措置

これはどういう意味だろうか?何の見返りもなく他人を世話しているのであれば救済の必要など何もないと思いますが...
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この回答へのお礼

こんばんは。
早々に明解な回答をしてくださいましてありがとうございます。
その旨、伝えたいと思います。

二番の質問は、私の感情的な思いで記載してしまいました。
長年とても不仲ゆえに養子縁組もしていない後妻の義母さんの介護を
しなければならなくなり、法的には他人だから面倒見なくても
良いだろうけど、そうは行かないの現実に苦悩している知人の姿に、
何か見返りはないものか・・と勝手に思った次第です。
…多分、余計な事かもしれないですね。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2010/04/10 01:57

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