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短時間被保険者になるには、
1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2)年収が90万円以上見込まれること。
3)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
とあります。

1)は、あと30分/週(1日10分)を増やせばクリアします。
2)はクリアしています。
問題は3)です。

私は休職者の代わりということで、その休職者の方の診断書が出て、はじめて私の契約更新になります。
だから最長3ヵ月更新です。この状態でまる二年をこえています。
その休職者の方が復職されれば、私はメインの収入がなくなるわけですが、失業保険もでません。

雇用者側が、一日の労働時間を制限し、雇用期間もひっかからないようにしていても、
雇われている方は仕方ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

6ヶ月の収入証明が、採れれば問題ないとおもいますが、最寄の職業安定所で聞いたほうが、確かだと思います。

それでは失業保険もないに等しいのでは。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてもうしわけありません。ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/21 09:13

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