アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

借地の購入で困っています(借地契約期間過ぎています)
皆様、よろしくご教授ください。
現在、両親と住んでいる家の土地は借地で、既に45年間借地でお借りしています。
昨年の3月末でいったん契約が切れるため、2008年の10月に地主(18名の共同所有)
に対して購入したいと申し出て、先方も所有者間で調整に入っていただきました。
と同時に、2009年の3月末までの契約なので、それまでに結論を出していただけるように要請し、
もし、4月以降に交渉がずれ込んでしまった場合には、”先方の都合なので、
契約更新はせずに地代もお支払いできない”と交渉の代表者と、
先方の代理人(宅地建物取引主任者)お伝えしてあります。
しかし、それから1年7カ月経った現在も、地主間の調整ができすに購入の交渉ができない状況です。
このような背景での質問ですが、借地権の再契約や地代の支払いをしていない状況で、
当方が不利になることはありませんでしょうか?
気にしているのは、”契約していないから、借地権配分の価格交渉ができなくなってしまう”などがないかどうかです。

以上、よろしくご教授ください。

A 回答 (6件)

明確な回答ではありませんが[供託]と言う制度があります。


この制度を利用されると良いでしょう。次のURLをクリックして参考にして
下さい。
なお、お住まいの近くの[行政書士事務所]を探して、相談されると良いと
思います。

[供託手続き/法務省]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji07.html
[鈴木行政書士事務所]
http://www.office-suzuki.biz/kyoutaku/contents01 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切にアドバイスをありがとうございます。
”[供託]と言う制度”は存じなかったのですが、調べてみます。
ちょっと見ただけですが、相談してみたほうがよさそうですね。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 01:13

この場合は,地主が代金を受け取るか否かの問題ではなく,交渉期間分を質問者の立場上,不利益回避から,交渉期間中の分を,先ず,供託すれば事足ります。

★相手に相談する必要は全くありません。悩まずに供託して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切に、私の質問にお付き合いいただきありがとうございました。
”先ず、供託する”とのこと。承知しました。
専門家に相談し、対応したいと思います。
この度は、ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 01:20

#4追加


質問者は供託できる要件はありません。
質問者が勝手に支払わないだけで、
相手が受領拒否しているわけでない。

供託できる場合は要件があります。
地主の受領拒否 など
    • good
    • 0

供託関係は行政書士はできません。

 司法書士法3条1項参照

供託は裁判所でありません。

ーーーーーーーーーーー
借地権者が土地の申し込むで、
購入できる権利はありません。
地主は、売る売らない決める権利があります。
売らないことも自由です。
    • good
    • 0

>>2009年の3月末までの契約なので、それまでに結論を出して


>>いただけるように要請し、もし、4月以降に交渉がずれ込んで
>>しまった場合には、”先方の都合なので、契約更新はせずに
>>地代もお支払いできない”
上記は、相談者様の一方的な通告であり、地主側からは地代未納により契約解除可能になってしまいます。そうならないために裁判所の供託制度を利用し、その芽を摘んでおきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度は、わたくしの悩みにお付き合いいただきありがとうございました。
ご親切なアドバイスに感謝いたします。
やはり”供託制度”は考えたほうがよいですね。
早速、今週には専門家に相談したいと思います。

では、お礼まで

お礼日時:2010/04/12 01:15

地代払っていなければ、契約解除の事由に該当します。


もちろんいきなり解除はできませんが、払えと催告されたら拒否できま
せん。

また、当事者同士では約束は有効かも知れませんが、第三者に所有権が
移ってしまった場合、契約もなく地代支払の実態もないと新たな所有者
に借地権を主張するのはとても厄介なことになってきます。

例えば、共有者のひとりが「このままじゃどうにもならないから、裁
判所で競売して現金で分割しよう」ということになった場合、今の借地
は競売で第三者に移ります。18名の共同所有者の中に連絡がつかない
人がいれば、結局はそういう処理しかなくなります。
民法258条(裁判による共有物の分割)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …

後から揉めることの無いように、更新契約はした上で地代猶予の覚書を
結ぶなりしたほうがいいと思います。
「先方の都合なので、契約更新はせずに地代もお支払いできない」とい
う主張は自らを危険な立場に追いやっているとしか思えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
また、詳細なアドバイスを感謝いたします。
たしかに”主張は自らを危険な立場に追いやっているとしか思えません”という点は
以前から気にしていたところなので、気おつけて対応いたします。

お礼日時:2010/04/12 01:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!