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母は長男(25歳)に住居である土地・建物を生前贈与しました。贈与税も母が払い、土地・建物の名義は長男の名義です。長男28歳の時、突然、贈与の件は全て白紙に戻す。家から退去してほしいと、言われました。この、母の態度はゆるされるのでしょうか?母は長男の婚姻に反対しています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律的に言いますと、書面によらない贈与契約はいつでも撤回可能です(民法550条)が、履行の終わった部分についてはこのかぎりでない


(同条ただし書)ですので、本件では、すでに土地、建物を贈与して名義も移転しているので、「履行が終わった」といえるので、お母様の態度は認められないと考えられます。
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この回答へのお礼

早い回答をいただき、ありがとうございます。丁寧な内容で理解できました。感謝、申し上げます。

お礼日時:2010/04/12 16:07

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