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司法書士の問題集で抵当権設定者である債務者が抵当権者を単独で相続した場合。について教えてくださ...

抵当権設定者である債務者が抵当権者を単独で相続した場合。について教えてください!

問題で、債務者A所有の不動産に抵当権の設定を受けている抵当権者Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合、後順位の担保権者がいるときでも、当該抵当権は消滅する。

解答は○で、債務者がその債権を継承し、債権および債務は同一に帰属することになるので、その債権は消滅し(債権混同)、これに伴い抵当権も消滅する(不従性)。
この場合において、後順位担保権者の有無は問題とならない。

上記の解説なのですが、抵当権と所有者が同一人に帰属した場合でも、他に次順位の抵当権を有する者がいる場合は、
179条ただし書の「ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」によって、抵当権は消滅しないのではないのですか??

「後順位担保権者の有無は問題とならない。」がよく解からないのですが…どなたか解説して頂けませんか?お願いします。。

A 回答 (2件)

ああ、こりゃあ有名な問題だ。



抵当権者ってのは債権者なのは解る?抵当権は債権に随伴するから、債権者と抵当権者は常に一致する。つまり、抵当権者=債権者が死亡して債務者が相続したってこと。そうすると、債権は混同で消滅する。これは解るでしょ?債権者と債務者が同一人になったら債権債務を残す意味がないからね。
で、被担保債権が消滅してしまう以上、どうやっても抵当権は残らない。抵当権は被担保債権と運命を共にする(付従性ね。「不」従性じゃないよ)からね。そうすると抵当権は絶対的に消滅せざるを得ない。これは後順位抵当権者がいようといまいと関係ない。被担保債権あっての抵当権なんだから、被担保債権がない以上は、存在する根拠がない。
良いかい?ここでもし仮にXが死んだんじゃなくて、AがXに債務を弁済したとしたらどうだい?弁済により債権は消滅して当然に抵当権も消滅するよね?これは後順位抵当権者がいてもいなくても同じだよね?これと同じことが弁済ではなくて混同によって起っただけだよ。

179条1項ただし書(179条ただし書ではないよ)は「所有権と他の物権」が混同により消滅する179条1項本文の場合の例外だけど、質問の問題は「抵当権という物権が抵当目的物の所有権者に帰属したために混同で消滅する場合 で は な い」からね。あくまでも混同で消滅するのは「被担保債権という債権」。その結果として、被担保債権を失った抵当権が消滅する。だから179条1項とは関係がないんだよ。

類例で出てくるのは、抵当権者が抵当目的物を取得した場合。この場合には、被担保債権は消滅していない。だから付従性による抵当権の消滅も起らない。だけど、所有権と抵当権が同一人に帰属したから179条1項の問題になる。
被担保債権の債権者の自身の所有物が抵当目的物だと、抵当権を実行しても結局は自分の債権が自分の負担において満足するということだから何の得にもならない。つまり、抵当権が残っている意味がない。だから消滅するというのが179条1項本文の原則。だけど、もし後順位抵当権者がいるのに抵当権が消滅すると、抵当権を実行しても下手すると自分の負担においてすら自分の債権が満足しない可能性がある。
例えば被担保債権が1000万円で抵当不動産が1500万円で2番抵当権の被担保債権が800万円だったらどうだい?
抵当不動産が自分のものだとしても、抵当権実行時に1番抵当権が残っていれば1000万円の配当を受けられる(つまり、土地を失って、その代価のうち500万円も失うが1000万円は手元に残るってこと)けど、もし抵当権が消滅すると他に債権者がいなくても700万円しか残らない(つまり、土地を失って、その代価のうち800万円を失う)。それじゃあかわいそうでしょ?だから、後順位抵当権者がいる場合には179条1項ただし書により混同の例外として抵当権は消滅しない。
でも、これはあくまでも「被担保債権が存在する」ことが前提。被担保債権が消滅してしまったらば、そもそも担保物権は存続しようがないんだからこれは消滅せざるを得ない。担保権を考える時には「被担保債権の存否」は非常に重要な注意点なのだよ。
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この回答へのお礼

VVandE3E3様 ご丁寧にありがとうございました!
この問題で後順位の担保者の存在が書かれてあったので、私の中で、物権が同一人に帰属しても後順位抵当権者が消滅しない場合の混同とをごちゃまぜにして考えていました。
この問題では債権自体が無くなると、その抵当権は消滅する…そして後順位の担保者も消滅するのではなく、その不動産に順位が繰り上がってそのまま存在する。
単純に抵当権と被担保債権の付従性を聞いてただけなのですよね?
それで、「後順位抵当権者がいようといまいと関係ない。被担保債権あっての抵当権なんだから…」となる訳なのですね。
いざ問題を解いていくと全然正解しなくて凹みます。ホント難しいですね…。
また是非よろしくお願いします。ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/14 01:34

現実に考えれば、



子が親にお金を貸して、親が死亡し、唯一の相続人が子の場合。

抵当権が消滅して、どんな不都合が考えられますか。
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