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軽四自動車の税金納付

役に立った:4件
  • 質問者:aponta3
  • 投稿日時:2010/04/15 11:41
  • 困り度:困ってます
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教えてください。
訳あって 軽四自動車の税金納付書が 今住んでる所に送られてきません。
住民票移動もしていないからなのですが・・・

やがての車検のためにも 税金を払いたいのですが 納付書がなくても
納めることはできますか?
できるのでしたら どこに行けばいいのでしょうか?
代理人でもかまいませんか?

お願いします。

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:soan-do
  • 回答日時:2010/04/16 11:17

No.4です。
読み違えていました。
No.5のおっしゃるとおり、ナンバー登録をしたA県にあなたの課税台帳がありますから、A県の役所で納付書を再発行してもらい、窓口で支払えばOKです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく行ってきますね。
本当にありがとうございました。

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:setsuzei
  • 回答日時:2010/04/16 08:30

setsuzeiです。

現在の住民票がどこにあるかはまったく関係なし。
住民票があろうがなかろうが、異動していようがいまいが、関係なし。

「本当にいま住んでいる場所」に納付書を送るように、その車の登録されている市町村役所の税務課に連絡するだけです。

よほどバカな市町村でない限り、ちゃんと言われた場所に送ってくれます。

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この回答への補足

何度もありがとうございます。
車の登録は 最初に買ったA県 ナンバープレートもA県です。
という事は 自分自身の住民票のあるB県でなく 車の登録のA県の役所でいいのでしょうか。

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  • 回答者:soan-do
  • 回答日時:2010/04/16 05:56

> 役所のことですからB県の住民票のところに送られていると思いますが 取りに行けないのです。(訳ありで・・・)この場合は どちらの役所に行ったらいいのでしょうか?

あなたの住所地の役場であるB県にしか納付書はありません。
したがってB県の役所へ行ってください。
「役所のことですから」というのが引っ掛かりますが、あなたの意思でB県に住民票を置いているのでしょう?
A県にあなたがいるなんてことは、届け出をしない限りどこの役所でもわかりません。
いわゆる”お役所仕事”のつもりでおっしゃったのかもしれませんが、公務員も超能力者ではありません。
あなたが届け出義務違反をしてA県にいるなんてことが分かろうはずがありません。

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  • 回答者:setsuzei
  • 回答日時:2010/04/16 00:24

No2のsetsuzeiです。

だから、住民票異動しなくても「納付書をこの住所に送って」って役場に連絡すれば、ちゃんと送ってくれますよ。
もし今の住所を役場に知られるのがマズいのでない限り、です。

それがダメなら、代理人(委任状持参がベター)に役場に行ってもらえば、まず大丈夫です。

役場だって税収欲しい訳だし。

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この回答への補足

自分の望んでいた回答でしたので 大変うれしく思います。

最後にもうひとつ聞きたいのですが A県で住民票があるときに A県で購入しました。ナンバープレートはA県です。
一度車検を受け 今年B県に引越しB県に住民票を移動しました。ナンバープレートはA県のままです。
今現在 訳あって 住民票移動せずに 他の県に住んでいるのですが たぶん
納付書は 役所のことですからB県の住民票のところに送られていると思いますが 取りに行けないのです。(訳ありで・・・)この場合は どちらの役所に行ったらいいのでしょうか?

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  • 回答者:setsuzei
  • 回答日時:2010/04/15 18:12

軽自動車は一般の自動車と異なり、市町村が課税します。
つまり車検証に登録された市町村に税金を支払うわけです。

ですから、車検証に登録されている市町村に連絡すれば、今の住所に納付書が送られてきます。
あとは銀行なり郵便局なり(場合によってはコンビニでも…)で支払うだけです。
代理人も何も必要ありません。

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この回答への補足

回答ありがとうございます。
住民票移動すれば簡単なのでしょうが 訳あってできません。
車検証を持って役場に行くでは だめでしょうか?

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  • 回答者:soan-do
  • 回答日時:2010/04/15 11:54

納付書がなければ氏名、納税者コードなどの明細を確認しようがないので納めることはできません。
納付書さえあれば代理人でも納付できます。
お近くの銀行か住民票のある役所へ出かけてください。

あなたのまずすべきことは住民票の異動です。

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