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結婚したとき、男性側でも女性側でもない、
全く別の姓を名乗ることは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

結婚を理由に、戸籍上の姓を別の物にするのは無理です。


そのようにできるという規定はありません。
結婚とは無関係に、正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て姓を変更するのは可能という事になっています。
ただし、よほどの理由が無いとその許可はでません。
変な文字とか、悪いイメージ、たとえば盗とか悪とかの文字程度では、許可されません。
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この回答へのお礼

そうですか。どうもありがとうございます。
親の反対を押し切ったかけ落ち等の場合、どっちの姓も名乗らずに、別の姓でもって次の世代を築き上げたい新婚夫婦もありうると考えてこのような質問を致しました。

お礼日時:2003/06/23 21:21

夫婦両者が、他の姓の方のところに養子に入れば可能かと思います。

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たぶんできません。



改姓や改名の場合、正当な理由が無ければ出来なかったはずです。

例えば、小鳥遊(たかなし)→鷹無さんとか、四月一日(わたぬき)→綿貫さんとかならOKでしょうが…。

参考サイトを見つけました。ご参考になれば。

参考URL:http://www2.mahoroba.ne.jp/~kazu-y/consul.html
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 ペンネーム、芸名なら可能と思います。


 戸籍住民票関連は無理でしょう。
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無理でしょう。



改姓するのは、家庭裁判所を通さないとダメなようです。
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