土地賃貸借契約のことですが、貸していた土地に家を建てて一人で住んでいた
土地賃貸借契約のことですが、貸していた土地に家を建てて一人で住んでいた方が3年前におなくなりになり、ちょうど契約期間が満了するので、土地を明け渡していただこうと思ったら、息子さんが住むので契約の更新をしたいという申し出がありました。仕方なく契約の更新をしたのですが、その家に住んでいる様子はありませんでした。最近その家をある会社の事務所として使い始めたということを知り、どう対処してよいか困っています。契約書には、目的:普通建物の所有とあります。また、次の場合には、書面による承諾を得なければならない。(1)本件賃借権を譲渡し、または本件土地の転貸をするとき、その他名目のいかんを問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。土地は住宅地として貸したものですから、建物は相手方のものですが、土地の転貸と同様の行為と考えられると思います。因みに地積は約16坪で賃貸料は年額43000円です。できることなら契約解除して明け渡して欲しいと思っていますが、難しいでしょうか。他にはどのような方法が最良なのでしょうか教えてください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
借地契約の
「普通建物」というのは、木造建築レベルの耐用年数を意味しているの
であって、用途を制限しているのではないと思います。
また、
「譲渡や転貸には承諾が必要」というのは、(承諾料を払って)承諾を
得なさいということになりますが、地主には拒否する権利はありません。
揉めれば最後は裁判ということになりますが、承諾料の金額を決めても
らって承諾するという流れになります。
この回答へのお礼
とても参考になりました、ありがとうございました。
「普通建物」であって「専用住宅」ではないのでは?
「土地を貸している」のではなく「建物を貸している」だけですからこれを「土地の転貸と同様の行為」というのは言いがかりに近いように思います。
「建物は居住専用とし、契約者以外に貸してはならない」という契約があったのなら「契約違反」にも問えるでしょうけれど。
明け渡してほしいなら移転のための補償(建物の再建築費用、移転にかかる費用など)をすれば可能かと思われます。
この回答へのお礼
onbase様 参考になりました。ありがとうございます。
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